dtd128721738 公開 2013-8-8 17:38:00

駐車場内の物損事故についてです。 - カーシェアリングの車を、カーシェアリング

駐車場内の物損事故についてです。
カーシェアリングの車を、カーシェアリングのゲート式の駐車場から出発する際に、
右に寄りすぎ、精算機に軽くぶつかり、こすってしまいました。
車の右前部分が軽くへこみ、精算機の塗料が少しつきました。
精算機はさいわい無事でへこみもありませんでした。
カーシェアリングに電話して、カーシェアリングが加入している保険会社とも話しをし、
警察も呼んで話も済みました。
後日、必要であれば事故証明書をもらうようにと言われました。
カーシェアリングには休業保証金を払うことになりました。
ここで質問なのですが、
現在ゴールド免許なのですが、次の更新の際にゴールド免許ではなくなるのでしょうか?
また、違反点数や罰金などは無いのでしょうか。
初めてのことなので、教えて頂けると助かります。

广瀬 公開 2013-8-8 18:07:00

何も壊していないですし、誰も怪我をしていません…… 加点や罰金などの対象ではないですよ。つまり今後違反などを起こさなければゴールドのまま更新できます。交通事故で加点の対象になるのは人身事故、人的被害が発生する物損事故に限られるはずです。
今回は対象ではありませんので、行政処分や刑事処分は発生しませんので安心してください。
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