交通違反の累積点数が6点になってしまいました。原付です。この場合、①交通安全協
交通違反の累積点数が6点になってしまいました。原付です。この場合、
①交通安全協会?からハガキなどでお知らせがきて、違反者講習を受けるように指定されるのでしょうか?
②違反者講習は
具体的に日付を指定されるのでしょうか、それとも期間で指定されるのでしょうか?
③違反者講習には2種類あるらしいですが、原付の免許しか持ってない私の場合、実車教習のほうの講習は受けられるのでしょうか? 個別に回答いたします。
>①交通安全協会?からハガキなどでお知らせがきて、
>違反者講習を受けるように指定されるのでしょうか?
交通安全協会ではなく、免許を管轄する公安委員会
(免許センター)からの通知ですね。
そして、質問者さまには、
・違反者講習
・30日免停処分通知書
のいずれかがとどきます。
違反者講習は、過去3年以内に処分歴がなく、
今までの違反が3点以下の軽微な違反の
場合に対象となります。
もし上記条件に当てはまらないのであれば、
違反者講習の対象とはならず、30日免停処分となります。
>②違反者講習は 具体的に日付を指定されるのでしょうか、
>それとも期間で指定されるのでしょうか?
日付指定です。・・ですが、都合が悪い場合事前に連絡すれば、
調整可能です。
免停処分通知の場合も出頭日を指定されますが、
こちらも事前調整可能です。
>③違反者講習には2種類あるらしいですが、
>原付の免許しか持ってない私の場合、
>実車教習のほうの講習は受けられるのでしょうか?
はい。受けられます。
違反者講習は、
・社会奉仕を含む講習(講習費用が安い)
・社会奉仕を含まない講習(講習費用が高い)
という、2種類があります。
社会奉仕を含まない講習を選択すると、
実車講習など行います。
社会奉仕を含む講習を選択すると、
・違反者講習の対象者であることが、
わかる人にはわかる恰好で
・人通りの多い交差点での交通整理
などを行うこととなります。
いずれにしても、
もし違反者講習なのであれば、必ず受講されてください。
違反者講習を受講すると・・
・点数は0点にリセットされます。
・前歴もつきません
つまり、免許取りたての時と同じキレイな状態となります。
反対に受験しない場合は、
・30日免停処分に切り替わります。
・免停期間が短縮される「処分者講習」の受講もできない。
つまり、30日間まるまる免停となる
・免停明けに前歴1となり、前歴が消えるまで、
厳しい処分基準設定となる
ということになってしまいます。
以上、ご参考までに。 ①交通安全協会?からハガキなどでお知らせがきて、違反者講習を受けるように指定されるのでしょうか?
安全協会ではなく公安委員会からきます
安全協会が代行して書類を発送する場合はありますが、
公安委員会からの通知になります
②違反者講習は
具体的に日付を指定されるのでしょうか、それとも期間で指定されるのでしょうか?
東京都場合、指定されるそうです。
但し変更可能(指定日当日は不可)
③違反者講習には2種類あるらしいですが、原付の免許しか持ってない私の場合、実車教習のほうの講習は受けられるのでしょうか?
東京都の場合、二輪については可能となってますが、
原付を含むかよくわかりません。
二輪の場合事前に連絡が必要となってるので聞いてみたらよいかと・・・
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm ①ハガキにてお知らせが来ます。
②日にちが指定されています。
③座学のみです。
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