har1011040889 公開 2013-8-12 01:53:00

以前親の車を使用中にトイレへ行く為に歩道に停めていたら駐車違反になりま

以前親の車を使用中にトイレへ行く為に歩道に停めていたら駐車違反になりました。
友人から警察署へ罰金を支払いに行くと加点され、通知が来てから払えば罰金だけで済むと聞きました。

の持ち主である親がゴールド免許なので保険料に影響すると言ってましたが、どうなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m補足因みにすでに家には違反金支払の封筒が届いています。

gor1212184179 公開 2013-8-12 09:22:00

警察署にあなたが行けば、切符を切られて点数があなたに加算されます。あなたが運転手だからです。
出頭しないと『車の所有者(ローン中の車は所有者名義がローン会社かディーラーなんで、使用者の所。レンタカーの場合はレンタカー会社から貸出履歴で借りた人の所に。)』に「放置違反金」の支払いの書類が来ます。
来てるとの事で、それを期限内に支払いすれば終わりです。
運転手が誰か分からないけど、違反をしたのは間違いない、本当は運転手にケジメ取らさないといけないけど分からないから、車の所有者なら運転手が分かっているだろうから、所有者が代わりにケジメつけろ、って事です。
所有者がケジメつけて放置違反金の支払いをすれば点数も加算されないから免許の点数も当然ないから、ゴールド免許もそのまま。保険もゴールド免許だから、そのままゴールド免許の割引が摘要されます。
ただし、払わなかったりすれば車検が受けられなくなったり、一定期間内に駐車違反を繰り返すと車の使用停止命令が出て警察だか運輸局の人が来て車を動かせないように封印されます。期間が終わればまた人が来て封印を外してくれますが、封印を破ると結構な罰金があります。(確か半年に4回以上で使用停止命令、罰金は30万だか50万だか。)

112180063 公開 2013-8-12 09:14:00

放置車両違反金は
駐車違反した人が特定できないため、
車の持ち主が所有者責任で支払うものです。
車の持ち主が交通違反したということではありません。
管理不行き届きということで払いなさいといってます。
ちゃんと管理して犯人はこいつですと駐車違反した人を突き出せば、
払わなくていいものです。
ということで管理不行き届きで放置車両違反金を払っても、
交通違反として加点されることはありません。
ゴールドのひとはゴールドのままです。
1回なら特になにもかわりません。
数回繰り返すと車両の使用ができなくなる等の罰則がありますが、
免許の点数が加点されたり、保険に影響がでることはあいません。

ari1122864371 公開 2013-8-12 03:34:00

それは間違い
出頭もしないのに罰金になるはずが有りません
出頭しないのなら放置違反金を払うだけです
罰金にしたいのなら、まず出頭して反則金を払わずに裁判を受ける必要が有ります

kob102313587 公開 2013-8-12 01:58:00

そうですね。あなたが出頭すれば親にばれずに済みます。ただしあなたに点数が付きます。
ほっといたら親宛てに反則金支払いの用紙が来ますのでそれを払えばそれで終わります。親の免許や保険は全く問題ありません。
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