こんばんは。質問させていただきます。先月の頭にスピード違反で捕ま
こんばんは。質問させていただきます。先月の頭にスピード違反で捕まってしまい、行政処分の通知が2,3日前に来ました。その講習日が今月の8月29日です。でもその前に免許の更新があり、8月10
日までに更新しなくてはいけません。
更新しに行って、そのまま免停の講習で免停になることってありますか?
因みに、お恥ずかしいですが免停は180日の短縮です。
回答の方よろしくお願いいたします。 8月10日までに免許の更新をして
8月29日の免停講習を受講後に免停になりますよ。
違反日が先月頭って事は、今回の更新区分が確定した後に
違反をしたとんだと思いますけど、
今回の更新はハガキに記載されている更新区分のままで
(更新のお知らせハガキが作成されてから更新区分の変更は無いです)
次回更新(3年後?5年後?)で反映されると思います。 講習日が早まる事は無いでしょ。
更新手続きしなきゃ、免許は失効するだけですよ。 免許の更新をしてから、免停の講習ですよ。 更新が先です。別々ですよ。
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