前に指定高速度40未満で捕まりました。前歴2回(過去3年)累積
前に指定高速度40未満で捕まりました。前歴2回(過去3年) 累積点数3点
という通知が来ました。
意見の聴取通知書です。
僕は、90日間の免許停止処分を受けます。
1年後に鍼灸の国家
試験を受けたいのですが、受けることは可能ですか? 国家試験を受けるの当たっては特に欠格事項はないと思います。
但し、合格後に免許を受けるにあたって、欠格事項が定められています。
なお、交通違反の人身事故などの重大事故を起こさなければ、単なる行政罰の罰金(刑事罰ではない)なので、大丈夫かと思います。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の一分抜粋です。
第三条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三罰金以上の刑に処せられた者
四前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 関係ないんじゃないでしょうか!?
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