静岡の東名高速でオービスに撮影されました。 - 夜中の4時で3車線で交通量も
静岡の東名高速でオービスに撮影されました。夜中の4時で3車線で交通量も少なかった事もあり、ついつい速度オーバー赤く光った後にメーターを確認したら160キロでした、実は昨年もオービスで90日免停となり今年の5月まで無違反ならば、点数がゼロに戻るはずだったので悔みます。このままだと前歴1で160キロの扱いとなり免許取り消し欠格1年となるのは確実でしょうか?補足補足ですがスピード違反(高速自動車道)以外の違反はなく前回のオービス、今回のオービスの2回の違反だけなのですが、それでもやはり取り消しですよね 50km/h以上のの速度違反は12点だね。
前歴1回で12点だと免許取り消し、欠格期間1年ということになる。
あとは意見の聴取で減免されるかどうかかな。
それと罰金が10万円位は来るはずだよ。 夜だとヘッドライトのグレア光でカメラがハレーション起こして
映ってない可能性も十分ある 気休めですが、スピードメーターは、実はスピードを出せば出すほど誤差が出る設計でして、特に130キロ以上出すと8~13キロくらい実際のスピードより出ていません。安全のためあえてそういう設計なんですが、160キロで撮影されたんなら、もしかしたら148キロだったのかもしれません。
オービス自体も2~3キロ誤差があるとききます。タイヤが消耗していればしめたものです。新品ならドボンでしょうが。
もし50以下なら6点だと思うので、セーフかも知れませんよ。
160で間違いなく通過したんなら、多分取消は大丈夫だと思いますけどね。ほとんどの車は10キロくらい誤差出ますから。 オービスは警告的に動作する場合もありますが、
残念ながら出頭要請があれば、
免許は恐らく取り消し確定です。
なお、ご認識にあやまりが一部あります。
>今年の5月まで無違反ならば、
>点数がゼロに戻るはず
という部分ですが、
免停になり、免停処分があければ、
違反点数は0点に戻ります。
なので質問者さんも、
昨年5~7月の90日免停明けの段階で、
違反点は0点に戻っています。
ですが、免停明けには「前歴」がつきます。
質問者さんは最低でも「前歴1」ですね。
そして、前歴とは「免停あけ1年の無事故無違反」
を達成しないと消えず、それまでは下記が処分基準です。
==============
前歴1の場合の処分基準
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
==============
そして今回の違反は、
本当に時速160kmの計測値なのであれば違反点は12点です。
よって免許証は取り消し基準の10点を越えますので、
取り消し処分相当です。
上記のように免許の処分とは、
違反点の合計点で決定するものであり、
違反回数は何も関係がありません。
なお、今回の違反速度超過が50km未満なのであれば、
違反点は6点ですので、もし前歴1なのであれば、
今回も90日免停処分で済みます。
ですが、この場合免停明けは「前歴2点数0」
となり、違反点は再度0点にリセットされますが、
前歴が増えることになります。
前歴2になってしまうと、
・軽い違反1~2回で中長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
であり、今回のように重い違反の場合は、
1発で免許取り消しとなる基準です。
運よく今回免停で済んだとしても、
免停明け1年間は運転を控えるか、
絶対に交通違反をしないという心構えがないと、
免許を失う可能性が高いです。
以下、残念ながら
免許取り消し相当の場合の処分の流れです。
60kmの速度超過は犯罪として扱われますので、
処分は2種類発生します。
①刑事処分
裁判所が罰金刑や懲役刑などの犯罪行為に対する
処分を決定する処分です。
処分の流れとしては、
・所轄警察署に出頭
・本人確認&事情聴取
・送検
・裁判
・求刑(罰金刑)
となります。
罰金最高額は10万ですが、
今回の違反については8~10万の罰金刑求刑でしょう。
軽い交通違反に対して警察が納付書を渡す反則金
とはことなり、納期の延長はありません。
分割納付も原則認めません。
裁判当日か数日間の期限までに
全額納付できない場合は、
労役所に収監され自由とプライバシーのない囚人生活に
なるのが原則です。よって現金をご用意ください。
②行政処分
運転免許に対する処分であり裁判所は無関係で、
公安委員会が処分を担当です。
取り消し処分相当の場合は、
まず「意見の聴取」の案内が届きます。
参加は任意ですが、参加して反省や弁明が受け入れられると
処分が1段階軽くなる可能性があります。
ですが、残念ながら処分が軽くなるケースは少ないですし、
質問者さんに関しても、処分が軽くなる可能性は
限りなく0%に近いです。
理由は、
・故意で危険な速度超過という違反であること
・違反の度合いが高く、危険性が高い違反内容であること
・それを短期に2回も犯していること
です。
なので、意見の聴取に行ったとしても、
その場で免許取り消し処分が確定する可能性が
圧倒的に高いでしょう。
意見の聴取に行かない場合は、
地元警察本部や免許センターへの出頭命令が届き、
そこで免許取り消し処分が執行されます。
この段階では事務処理だけなので、
反省や弁明をする機会はありません。
長くなりましたが以上です。 >今年の5月まで無違反ならば
ページ:
[1]