通行区分違反で、右折してしまい、警察官に止められ、後で交番来るよ
通行区分違反で、右折してしまい、警察官に止められ、後で交番来るように言われました免許証は見ない、ナンバーだけ、控えるから、なのですが、速やかにキップ切るのはず、が、後で交番行かな
いといけないのでしょうか? 行かなくてもいいんじゃないですか?
ただ、違反をしたという自覚があるのなら、行ったほうが良いと思いますけど。
ただ、後々に問題になって、「知恵袋で行かなくても大丈夫って言われた」という言い訳は通用しないのでご注意くださいね。 交通違反の場合は道路交通法126条に『速やかに書面で告知する事』と書かれていますので、現場で切符を切られなかったという事は厳重注意処分で終わったという事です。
よって、交番に行く必要はありません。
後になって呼び出しをされようと、上記の事を主張して出頭拒否で終了です。
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