昨日、高速道路を逆走していた老人ドライバーって、警察から免許証の返上とか、強
昨日、高速道路を逆走していた老人ドライバーって、警察から免許証の返上とか、強制されるのでしょうね、やっぱり・・・
また、やられたら周りの人間は、たまったもんじゃないですよね。
昨日は、たまたま運が良かっただけでしょうね。
老人が、、イヤ、俺は、免許の返上はしない、イヤだ。
と、いった場合は、なにかの処置を出来るのでしょうか? 罰金が課せられるだけです >>昨日、高速道路を逆走していた老人ドライバーって、
>>警察から免許証の返上とか、強制されるのでしょうね、
強制することはできません。
強制できるだけの法的根拠がありません。
「故意で逆送」した場合には基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性もありますが、「過失で逆走した」場合にはせいぜい「通行区分違反(反則金9,000円/普通車)」もしくは「通行禁止違反(反則金7,000円/普通車)」で基礎点数2点の加点が科せられる程度にとどまります。
運転免許は国から該当車両の運転の許可を与えられた「国家資格」でありこの権利を有しているものに対して法的根拠もなく権利を制限したり剥奪されることは人権侵害にも該当しかねませんのでそんな簡単に資格を剥奪することはできません。
>>老人が、、イヤ、俺は、免許の返上はしない、イヤだ。
>>と、いった場合は、なにかの処置を出来るのでしょうか?
上記で回答した通り、免許の返納などは強制が出来る法的根拠がありませんので何ら処置などは行われないのが現状です。
故意による逆送の場合には次の様な罪に問われたり免許取り消し処分になる場合があります。
・危険運転致死傷罪の適用
自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、故意に逆走して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。
ただし、逆走事故の原因のほとんどを占める、認知症や過失(標識の見落とし等)による場合は対象外であり、あくまでも逆走していることを認識していた場合が対象である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E8%B5%B0%E4%BA%8B%E6%95%85
ページ:
[1]