知り合いの事で相談なんですが自動車免許の更新を忘れていて気づいたら
知り合いの事で相談なんですが自動車免許の更新を忘れていて
気づいたら更新期限2ヶ月過ぎてました。
ネットで調べてみると
うっかり失効?と言うのを
見つけ6ヶ月以内なら講習等受けた
ら
更新できると見ました。
明日警察に話をしに行く
予定なんですがその前に
質問なんですが
更新手続きはどこでも
出来るのでしょうか?
それとも大きいところ(特定の場所)
でしか出来ないのでしょうか?
更新出来るまでは
運転は出来ないのでしょうか?
更新手続きが終わるまで
警察側が許可して運転出来る制度は
ありますか?! >更新手続きはどこでも出来るのでしょうか?それとも大きいところ(特定の場所)でしか出来ないのでしょうか?
運転免許試験場や免許センターのみ。
>更新出来るまでは運転は出来ないのでしょうか?
無免許運転ですね。
>更新手続きが終わるまで警察側が許可して運転出来る制度はありますか?!
ありません。 >気づいたら更新期限2ヶ月過ぎてました。
一番早いのが、免許センター
適正試験に合格すれば
実技・学科試験無く
運転免許が再所得できます
前の免許がゴールドでも、再所得なので
青の3年に変更
無事故、無違反の期間が0日になり
新しくスタートになります まず、更新期間を過ぎたので、免許は失効しています。
つまり、いまは無免許です。 当然、車の運転は出来ません。
失効してしまったので、再び運転する場合は改めて運転免許試験を受けなければなりません。
但し、失効後6ヶ月以内の場合、
運転免許試験のうち、学科試験、技能試験が免除になります。
これが、失効手続きです。
実質、適正試験(視力等)に合格し、更新時と同等な講習を受けることで新たに免許を受けることが出来ます。
このように、実質は更新時とほぼ同じですが、あくまでも改めて運転免許をうけることになります。
従って、新たに免許を受けるので、運転免許証の番号も新しくなります。
失効手続きは、運転免許試験そのものなので、警察署での手続きは出来ません。
免許センター等のみです。
また、明日土曜日は警察署は休みなので、話すら聞いてもらえませんよ。 更新期限が切れれば、免許は「失効」します。失効とじゃ。読んで字の如く、「効力を失う」という意味です。
ということは、あなたは今日現在「無免許」ということです。
この状態で自動車等の運転をすれば、「無免許運転」になります。捕まれば、罰金やら行政処分の対象になります。
失効から半年以内で、特別な理由(更新期間中に海外渡航していた、入院していたなど」がない場合、「失効再交付」という手続きをすれば、免許の再取得が可能です。(更新ではなく新たに取得する形になります)
更新と同じような手続きになりますが、形式上は「試験を受ける」ということになるので、運転免許試験場(センター)での取り扱いになります。
先にも書きましたが、失効再取得に手続きをしないうちは、無免許状態ですから運転は出来ません。警察が許可して運転できる制度などはありません。
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