取り消し処分再取得後の交通違反について教えてください。2012年2月普
取り消し処分 再取得後の交通違反に ついて教えてください。
2012年 2月 普通免許再取得
2012年 8月 一方通行違反
2013年 9月 一方通行違反
2014年4月 スピード違反 2点
2015年12月 Uタ
ーン禁止 違反
この場合
免許停止になりますか?
わかる方 教えてください。
よろしくお願いします。補足uターン禁止違反は1点の違反です。 今のところ、Uターン禁止の違反点数だけだから免許停止にはならないよ。
Uターン禁止違反は2種類あって、点数が違う。あなたはどちらで切られたかわからんが。
法定横断等禁止違反なら2点
指定横断等禁止違反なら1点
6点になったら免許停止。
あと違反した日の翌日から1年間無事故無違反で0になるから。 合計6点で30日免停です。
取り消し処分を受けてから一定期間内
に免許を再取得した場合は、
免許再取得時点で免許の状態は、
「前歴1点数0」となっています。
「前歴1」は1年の無事故無違反を継続しない
と消えませんが、
質問者さんに関しては
■2012年 8月 一方通行違反
■2013年 9月 一方通行違反
上記2つの間に1年の無事故無違反期間があるので
前歴1がついていたとしても、それはこの時点で消えています。
また違反点に関しても、
最終違反日から1年の無事故無違反で消えます。
よって、こちらに関しても、
■2012年 8月 一方通行違反
■2013年 9月 一方通行違反
上記2つの間に1年の無事故無違反期間があるので、
■2012年 2月 普通免許再取得
■2012年 8月 一方通行違反
という合計4点の違反点は2013年8月時点で、
0点にリセットされています。
少し複雑なので、下記時系列で整理します。
①2012年 2月 普通免許再取得
:前歴1点数0
②2012年 8月 一方通行違反
:前歴1点数2
③2013年8月 1年間の無事故無違反達成
:前歴0点数0
④2013年 9月 一方通行違反
:前歴0点数2
⑤2014年4月 スピード違反 2点
:前歴0点数4
⑥2015年12月 Uターン禁止 違反
:前歴0点数6
前歴0の場合は計6点=30日免停が最も軽い処分です。
よって、今回残念ながら30日免停となります。
有料の処分者講習を受講すれば免停期間は
30日→1日に短縮され翌日から運転再開可能です。
必要ならご検討ください。
なお、今回の30日免停明けの免許の状態は、
「前歴1点数0」です。
・違反点は消えるが
・前歴が1つけられる
ということです。
前歴1は免停明けに1年の無事故無違反を達成
することで前歴0に戻りますが、
それまでは下記が処分基準となります。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
==============
前歴1の状態でまた免停になると、
免停明けは「前歴2点数0」です。
前歴2になってしまうと、下記が処分基準です。
=============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
============
以上のように、前歴2は非常に厳しい処分基準となり、
免許取消処分になる可能性が増えます。
なので、今回は免停になってしまいますが、
免停明けはなんとしても1年の無事故無違反を達成され、
前歴2にならず、前歴0になるようにされてください。 >この場合 免許停止になりますか?
なりません
現在は
前歴0回、違反点数1点の状態
Uターンの違反は「指定横断等禁止違反」
点数は1点、反則金は6000円
・無事故無違反期間の優遇処置
最後の違反日から
1年間、無事故無違反の期間が有る方は
最後の違反日以前の
前歴回数、違反点数がリセットされ
前歴0回、違反点数0点になります 1年間、無事故無違反なら、点数はゼロに戻ります。
今は最後の違反の1点(または2点)だけでは?
よくもそんなに違反を繰り返せるもんだね。
人だけは傷つけないことを祈ります。
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