二週間ほど前にスピード違反(34kmオーバー)で赤切符を切られ、その場で
二週間ほど前にスピード違反(34kmオーバー)で赤切符を切られ、その場で免許を取り上げられ、赤切符を渡されました。赤切符には来週某日に裁判所に出頭するように、と書いてあったのでその日
に免許の返納を受けるのかと思っていたのですが、先日警察と裁判所?から電話があり来週とは別に今週中に裁判所に免許を取りに来るように言われました。
私は現在19才で、今月末に成人となるのですが、未成年だと成人の人と手続きの方法が違うのでしょうか?
成人の方だと一回裁判所に行き、罰金をその場で払い、ひとまず終了というイメージだったのですが...補足免許を取りに行ったところ、早く処理したいので明後日家庭裁判所に保護者同伴で来るように言われました、家庭裁判所では一体何をするのでしょうか?罰金になると思っていたので親にまで迷惑をかけることになるとは、本当に申し訳無いし情けないです。 まだそのときには未成年だから出頭日に父母同伴で来いと言うことを言われるのではないか・・・。
働いていれば罰金と言うことになるだろうけど働いていなければ保護観察処分と言うことになるのではないか。
親も呼ばれたということだから良くて保護観察処分だろうね。
働いていれば罰金ということもありえるけど、未成年なのだから親が責任の半分をかぶるのだよ。
多分この後免停処分の通知はがきが来ると思うからしっかり反省をして親御さんに迷惑をかけないように努力することだね。 少年事件というのは家裁への全件送致が原則で、送致された後に、少年保護の手続きを行うか、検察官へ逆送するかどうかが決定されますので、少年に対しては、最初から赤切符で簡易裁判所への出頭日を指定をしたり、その出頭への担保として免許証を保管する必要がそもそもありません。
ただ、家庭裁判所へ送致されても、成人年齢に達してしまうと審判を受けることができなくなり、検察官に送致されることになります。
質問者さんの場合、今月8月末に20歳ということですから、家裁へ送致されても、審判が間に合わないことは確実でしょう。
家庭裁判所への送致を遅らせて20歳になるのを待つか、一度送致をして逆送されてくるのを待つか、いずれになるかはわかりませんが、成人年齢に達して以降に、略式手続きで罰金刑を受けることになるかと思います。
上記の理由から質問者さんの来週の裁判所への出頭は先延ばしになるはずで、赤切符には免許証の代わりとしての有効期限がありますから、このまま免許証の返還を受けずに出頭日を過ぎてしまえば、運転ができなくなってしまうために(運転免許証不携帯にあたる)、免許証を取りに来るように電話があったのではないかと推測されます。
免許証を預かってしまったことが間違いということでしょう。
今後、先に行政処分の出頭通知書が届いて、免許停止処分を受けることになり、後日、裁判所(検察庁)からの呼び出しがあると思います。
家裁に間に合ったようですね。
早く処理したいというのは、20歳になってしまうと、家裁では処理できなくなってしまうためです。
家裁に出頭すると、たいてい交通講習という講習を受講した後、調査官と質問者さん、親御さんで面談というか、いろいろと話をして、その結果、質問者さんに処分は不要なのか、必要なのかの判断が行われます。
処分が必要なければ、審判不開始や不処分で当然、罰金刑を受けることもありませんし、処分が必要という判断になれば、短期の保護観察処分を受けることになります。
保護観察処分というのは毎月、保護司に生活状況を報告したり、時には裁判所へ講習を受講に行ったり、また7日以上旅行に行く際には許可を受けなければならない程度で、数ヶ月で終了します。
どうしても、家裁には行きたくはなく、罰金刑で済ませたいという時は、明後日には出頭せずに20歳の誕生日を迎えるようにすればいいですよ。
20歳になってしまうと、家裁は検察官に事件を送致しなければなりませんので、成人の手続きとなり、罰金刑を受けることになります。
罰金額は稀に4万程度、5~7万程度となるのが普通ですから、家裁で罰金なしに済めばそれはそれでいいのではないでしょうか?
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