宫泽寿梨 公開 2018-1-16 12:52:00

知人が去年の1月21日に一時停止無視で捕まり、 - 今日通行禁止違反で

知人が去年の1月21日に一時停止無視で捕まり、
今日 通行禁止違反で青切符切られました。
それ以外違反は無いそうです。(去年捕まるまでゴールド免許)
この場合免停でしょうか?
運転歴は10年ほどだと思います。

松田千奈 公開 2018-1-16 12:57:00

知人が去年の1月21日に一時停止無視で捕まり、
前歴0回、違反加算点数2点
2017・4月22日
前歴0回、違反加算点数0点に変更


今日 通行禁止違反で青切符切られました。
前歴0回、違反加算点数2点

y121017539748 公開 2018-1-18 15:05:00

>この場合免停でしょうか?
免停にはなりません。
つまり、何も処分は発生しません。
一時停止違反は2点の加点です。
そして、
・何点でどういう処分になるのか?
という処分基準は、
・過去の免停処分歴である「前歴」の回数
で大きく変わります。
知人の方は、当然「前歴0」ですが、
その場合の処分基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=============
そして、知人の方の違反点は現在キレイな
0点という状態です。
なので、
・30日免停まであと6点分の猶予がある
ということです。
知人の方は、2017年1/21に違反をしました。
その時点で2点の累積がついています。
ですが、
・違反以前2年以上無事故無違反であった
・3点以下の軽い違反である
という場合は、
・違反から3ヶ月間の無事故無違反で、
違反点は消失し0点に戻る
というルールがあります。
知人の方は、このルールが適用され、
2017年1/21の違反点については、
2017年4/21時点で消失しています。
なので、現在の違反点累積は0点です。
なお、ご質問外ですが次回の免許更新に
ついてです。
免許の更新の際に
免許証の色がかわったり、新しい有効期間が
与えられます。
これは更新区分により決まるのですが、
その更新区分は、免許を更新する年の
誕生日以前5年41日間の事故歴・違反歴で
決定します。
知人の方は1回の違反歴があります。
つまり、違反点は消えていますが、
違反歴自体は残っています。
なので、次回更新では、
もうゴールド免許にならないことが確定しました。
・今後追加の違反がない場合は青5年免許
・今後追加の違反をした場合は青3年免許
ということになります。

uch1148766820 公開 2018-1-18 12:08:00

なぜそれで免停?

须藤温子 公開 2018-1-18 10:28:00

なぜ知人の質問なんだよ(笑)
恥じるな!堂々と「自分です」と言おうか
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