性同一性障害による改名の申し立てが許可されたので、名の変更届
性同一性障害による改名の申し立てが許可されたので、名の変更届けを役所に提出しました。運転免許に関してですが、変更届けを提出して免許を更新するまでは運転してはいけないのでしょうか
。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。 いいえ。
全然構いません。
例えば女性が結婚した場合、苗字が変わる事が殆どですよね。
免許証記載事項の変更手続きを警察に届け出る間でも運転は出来ます。
これは氏名に限らず、現住所や本籍地、性別などの免許証記載事項も同様です。
安心して下さい。
運転出来(履いて)ますよ(笑)
(わたしはMtFです)
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