ats1014223151 公開 2018-1-14 09:23:00

去年の1/20に免許取消処分(欠格1年)になって今年の1/19

去年の1/20に免許取消処分(欠格1年)になって今年の1/19が満了日なんですが、再取得を目指す場合1/19(満了日当日)に受験は出来ますか?
処分者講習は受講済で、教習所を卒業してあとは試験場の学科試験のみです。
あくまで満了日を過ぎないと再取得は出来ないのでしょうか?

12731926 公開 2018-1-14 09:34:00

仮に1/20が起算日であれば翌年の1/19は365日目になりますので、1年の「最後の日」でしょう。まだ1年経過していない、ということになるんじゃないでしょうか?

krx1148850258 公開 2018-1-14 09:28:00

満了なら大丈夫だと思います
取り消しになっているのなら教習所はじめからだったと思います
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