初心者講習に関しての質問です自分は高1の時に原付免許を取得しました
初心者講習に関しての質問です自分は高1の時に原付免許を取得しました。
原付では無事故無違反で高3の3月に普通自動車の免許を取得しました。その後1年以内に普通自動車で3点以上の違反を犯してしまいました。原付免
許で1年間無事故無違反だったからといって普通自動車の初心者講習は回避出来ないのでしょうか?
原付は原付。普通自動車は普通自動車という扱いになるのでしょうか? 初心者講習はその該当する免許区分があてはまるので初心者講習自体は回避できません。 初心者特例(初心運転者講習)は、その免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象。
普通自動車で1〜2点の違反を繰り返し3点以上、又は4点以上になったらアウト(一発3点はセーフ)
原付きで何回違反しても、普通自動車免許の初心者特例はセーフ。
ですから、今回初心運転者講習になるのであれば、取り敢えずそれは受けておき、後は普通自動車免許の初心者期間が終了するまで原付きだけを乗り回していたらどうかな?(再試験になるのは避けた方が良いですよ) >原付免許で1年間無事故無違反だったから
>といって普通自動車の初心者講習は
>回避出来ないのでしょうか?
はい。
残念ながら回避できません。
>原付は原付。普通自動車は普通自動車
>という扱いになるのでしょうか?
はい。その通りです。
初心者期間というものは、
×:最初の免許取得から1年間
というものではありません。
~:なんらかの免許を取得してから1年間
というものになり、
2輪・4輪別に最上位の免許を取得するたびに
設定されます。
なので、今後も4輪の中型や大型免許を取得されれば、
そのたびに1年の初心者期間となりますし、
普通2輪や大型2輪をとっても、そのたびに
1年間の初心者期間が設定されます。
よって質問者さんは現在「普通免許の初心者期間中」
ということになります。
この期間中は、
・「普通車」の違反が3~4点になると
・「普通免許」の初心運転講習の対象になる
ということになります。
よって、今回の3点の違反というのが
一度で3点の違反でない限り、
その内講習の案内が届くでしょう。
*一度で3点の違反をされている場合は
4点以上から講習の対象です。
ご存知かと思いますが、
初心運転講習を受講しない場合は、
普通免許の再試験です。
この再試験には技能試験も含みます。
試験は優しい教習所ではなく公安委員会が行います。
相当事前に準備をしないと、
普通に教習所を卒業しただけの人は、
この再試験合格は不可能です。
再試験に1回の受験で合格できない人は、
普通免許が取り消し処分です。
なので、手元には原付免許しか残りません。
なので、今回初心運転講習の対象に
なってしまうのであれば、
かならず「期限内に」講習を受講されてください。
長くなりましたが以上です。 初心者特例は、免種ごとに別個に扱われます。
>原付は原付。普通自動車は普通自動車という扱いになるのでしょうか?
その通りです。 初心運転者期間は車種別です。原付は原付、普通自動車は普通自動車です。普通自動車免許の初心者期間中に、普通自動車で行った違反は、普通自動車の初心者講習の対象として計算されます。原付は無関係です。 原付免許で1年間無事故無違反だったからといって普通自動車の初心者講習は回避出来ないのでしょうか?
可能
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