仮ナンバーの有効期間が過ぎている状態で、警察に止められたら、罰金や点数
仮ナンバーの有効期間が過ぎている状態で、警察に止められたら、罰金や点数はどうなりますか?免許証停止とかなりますか?? 車検切れ=6点
自賠責保険切れ=6点
罰金は10~20万位かな?悪質ならより金額UPですね。 「仮ナンバーの有効期間が過ぎている」・・・こんな事、起きないよ!
仮ナンバー自体に有効性が無いなら、回収されて貸し出しされません。
返却期間を超えて使用しているのは、下手すると詐取or横領罪に問われる可能性も有ると思うよ。 仮ナンバープレートには2種類あります。赤い線が斜めに入っている「自動車
臨時運行許可番号標」と、赤枠で囲んである「回送運行許可番号標」がありま
す。個人的に取得が出来るのは自動車臨時運行許可標で、回送運航許可番号標
は自動車販売店等しか取得が出来ません。
自動車臨時運行許可番号標での運行期間は5日が限度ですから、使用する事は不可能です。とはいっても明確な罰則はない。警察に事情聴取されることは間違いありませんが、免許上の行政処分があるかどうかは分かりません。もっとも、公文書虚実記載は重罪ですけどね。
5日後に返却しない時は道路運行車両法により罰せられますから、返却せずに
使用を続けているのは、返却を無視し続けているか仮ナンバープレートを偽造
しているかの何れかです。 車検が切れているのであれば、
無車検車運行という違反です。
違反点は6点なので1発免停。
罰金は最高10万となります。
万が一自賠責保険も未加入であれば、
こちらも加わり、
違反点は12点で1発免停。
罰金は最高20万となります。 >仮ナンバーの有効期間が過ぎている状態
車検証に記載された、車検の有効期限が
有る場合は(検査終了)、違反なし
車検証に記載された、車検の有効期限が
無い場合は(検査終了前)、無車検違反、点数6点加算
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