仮免を取得したんですが、本免の技能を受けるには親に同乗してもら
仮免を取得したんですが、本免の技能を受けるには親に同乗してもらう以外は非公認の教習所で5時間乗れば証明書もらえて
それを出せばいいのでしょうか?
本日、試験場で仮免許取得しました。
本免許の際の技能試験の受験資格で何時間か乗らないといけないようですが
5時間乗ればいいんですよね?
50分2回で16000円もするようなのですが
5時間という事は6回の受講で48000円でいいんですか?補足家の車でやる場合はどのように証明するの? まず路上教習の時間数ですが、
微妙に地方差があります。
でも大抵は1日2時間以上、計5日以上という
ことなので、延べで10時間ですね。
なので、お書きになられている非公認教習所では、
8万円必要ですね。
仮免許の練習というものは、慎重にやる必要があります。
①免許取得3年以上の同乗指導員
*指導員資格は特に不要
②仮免許練習中の表示
③定められた領域での路上教習
という条件を満たさなければなりません。
①の指導員は、有効な免許をもっており、
その免許所持歴3年以上であれば、だれでもOKです。
もちろん、スグに運転を交代できる状態でなければ
ダメなので、飲酒しているひとや、免停中の人は、
同乗指導員にはなれません。
②の練習中表示は、免許センターで販売しています。
素材や書体、文字の大きさ、掲出イチが細かく定められているので、
免許センターで購入するのが一番無難です。
③の定められた領域というのが一番あいまいです。
仮免許はあくまでも練習にしか使用できないので、
レジャー目的でのしようは違法で厳罰です。
よって、関係の無い人の同乗や、自宅からあまりに
離れているたとえば観光地などは練習目的とみなされずに、
検挙対象となることがあります。
せめて、練習は自分の地域のナンバー管轄内に納めるようにしてください。
また高速での仮免教習は違法です。
あれは公認教習所だけにみとめられた特権で、
個人や非公認教習所では高速教習は認められていません。
またこれもありがちですが、駐車場などでの練習もNGです。
以上が仮免許の練習に関する注意事項ですが、
証明は同乗指導員のサインによるものでOkなのです。
つまり、親が資格を満たしているのであれば、
親のサインで良いのです。
ただし、ここまでこまかく書いておいてなんですが、
仮免許証での練習は、非公認教習所でやるようにしてください。
法律的には上記のようなことをクリアすれば良いのですが、
現実的に個人が仮免許練習をするのは、リスクが高すぎるからです。
個人で自宅の車で練習する場合、補助ブレーキはないですよね?
親御さんも、運転指導員の資格はないですよね?
仮免許者が運転中事故した場合、保険が適用されない、
もしくは適用が限定的になることがあります。
上記のようなことも全てクリアすれば、
個人での運転練習も危険性がぐっと下がるのですが、
実際にそのようなことはほぼ不可能です。
なので、多くの人は路上教習に関しては、
非公認教習所か個人運転指導員に頼っているのが
実情です。
そういう意味では、仮免許での練習条件に関する
法律が、もう古すぎて時代遅れで、危険なんですよね。
以上、ご参考までに。 親って試験検定員の資格持って無いから無効ですよ。
路上運転でちゃんとルール守って走行してるかを見る試験ですから、親の検分で、まあこんなもんかな、では検定官は判子くれませんよ。
ちゃんと教習所で路上教習受けてください。
我流運転して事故るのは、貴方本人ですよ、事故した場合被害者の保障出来るんですか? 埼玉県の場合
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/menkyo-shutoku/pdf/1032.pdf
自宅の乗用車に「仮免許練習中」のプレートを付けて同乗指導出来る権利を持った人を指導員にして1日2時間以上計5日以上の練習をして君が「路上練習申告書」を用意して印鑑を貰うんだね。
最寄りの運転免許センターに用紙は有ると思う。ダウンロードできるなら行かずに済むね。
それ(証明書)を持参して本免に入るのですよ。 5時間ではありません。
「5日以上 10時間以上」です。
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地元の免許センターで「路上練習申告書」の雛形を貰ってきて下さい。そこに必要事項が書かれています。
恐らく使用車両の事や、同乗者の事などを記載しないといけないと思います。
それは非公認でも一緒ですよ。
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