1253228063 公開 2013-8-5 01:09:00

オービスを他県で光らせてしまった場合、現住所の警察だけで処理して

オービスを他県で光らせてしまった場合、現住所の警察だけで処理してもらうことは可能でしょうか?
また、免許書き換えの期間中で、光らせてしまった場合、書き換えておくべきでしょうか?そ
れとも通知が来てからのほうがいいのでしょうか?
ちなみに、書き換えでゴールドになるはずでした。

大森玲子 公開 2013-8-5 01:17:00

しばらくして光らせた県から呼び出し通知が来ます。電話番号が書いてありますので遠方なので地元に回して下さいとお願いします。
それで地元に移譲されて切符処理出来ます。
違反した日時が誕生日から40日前より後でしたら、そのままゴールド免許で更新して構いません。
免停になったとしても次回更新まではゴールド免許のままです。ただし次回更新はブルーになってしまいます。

1151315238 公開 2013-8-5 13:42:00

>現住所の警察だけで処理してもらうことは可能でしょうか?
不可能です。あくまでも検挙取り調べは
現地警察での対応となります。
あまりにも遠隔地の場合、特例措置があるにはありますが、
基本は現地の警察とか高速警備隊とかから、
出頭命令がくると考えてください。
オービスで撮影されたということは、それなりの速度超過です。
つまり、軽い違反ではなく、送検対象となる重い違反。
違反場所の管轄警察で、本人確認と事情聴取した後、
質問者さまは送検され、略式裁判→罰金刑となります。
この刑事処分を決定する、検察庁・裁判所に関しては、
お住まいの住所を管轄する検察・裁判所となります。
>免許書き換えの期間中で、光らせてしまった場合、
>書き換えておくべきでしょうか?
今回の更新でゴールドになる予定ということは、
違反前の状態は「前歴0点数0」という、キレイな状態であったはずです。
この場合の処分基準は下記の通りです。
===========================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許とりけし
===========================
そして、速度超過の違反点数は、「最大でも12点」です。
つまり質問者さまは最高でも90日免停にしか該当せず、
今後も追加で違反をしなければ免許証は、
一時的に効力を停止されますが、免停期間終了後は、
もちろん運転再開可能となります。
ご質問は、免停期間に突入する前に、
免許証を更新すべきかどうかかと思いますが、
基本的には更新してしまった方が良いと思います。
警察からの呼び出し~免停処分通知までは、
かかるときは3ヶ月以上かかります。
特に90日免停に該当する場合は、
処分通知の前に意見の聴取というプロセスもありますし、
特に自宅住所と違反場所が離れている場合は、
時間がかかる傾向が強いです。
それを待って、免許証の有効期限が切れてしまうと、
運転が不可能となりますし、免許証も更新ではなく、
失効→再発行扱いとなってしまいます。
なので、あまり気にせずに、
免許更新タイミングを可能な範囲で遅くして、
普通に更新に臨めばよろしいと思います。
更新は普通に「違反者区分」になるとは思いますし、
当然更新後はゴールド免許ではなく、ブルー3年免許となりますので、
更新費用と更新にかかる時間がある程度増えると考えておいてください。
以上、ご参考までに。

1051850293 公開 2013-8-5 12:17:00

更新しないと失効するだけですよ。
確認出頭した時に住所地の免許センターでの講習依頼しておく事ですね。
3年間裏書き付きの免許証になるだけですよ。汚れた免許証
安全運転するのは難しいもんですよね。

kak1248804345 公開 2013-8-5 01:50:00

警告。注意喚起のためにダミーで光らせているものもあります。
とりあえずは通知が来るまで待つしかありません。

wil106677012 公開 2013-8-5 01:19:00

北海道でオービスで、取られても、沖縄の自宅で、講習は受けられますよ。
遠くて行けないと言えば。
免許証の更新は、そのまましてください。
免許証が、無効になります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14111080694
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