無免許ほうじょは自動車を貸した人も免取になるのでしょうか? - そう思って
無免許ほうじょは自動車を貸した人も免取になるのでしょうか? そう思っておけば間違い有りません そうですね。無免許ほう助罪とは、
・無免許運転をすることを知りつつ
-同乗した
-車を提供した
-運転させて
人の犯罪を規定しています。
罰則は強化され、今年から、
2年以内の懲役、または50万円以内の罰金
となります。
免許を保有している人の場合は、
違反点数がつくことはありませんが、
無免許運転をしたのと同じ、
19点相当の処分が与えられ、
それが免許取り消しということになります。
取り消しになると、1年間は免許再取得が
できなくなる欠格期間も設定されます。 今朝の17歳のガキの事故でもそうだけどレンタカーを借りて無免許がわかっているのに貸したと言うことだから完全に幇助と言うことになって女も免許取り消し処分になりますね。
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