今日速度25キロオーバーで罰金18000円、減点3と言われまし
今日速度25キロオーバーで罰金18000円、減点3と言われました。僕は免許をとって、半年なので警察の方に初心者講習の詳細は改めて教習所から送られてくると言われました。しかし友達に話ていた
ら初心者講習はまだ大丈夫やでと言われました。どちらが本当なんでしょうか?
あと減点についてお聞きしたいのですが、減点3はもうなくならないのでしょうか?点数の仕組みがよくわからないので、お願いします。補足とても詳しくありがとうございます。
回答を見て思ったのですが、加点はなくなるけど違反歴は残るんですよね?違反歴があるとなんかあるのですか?
後のゴールド免許?などに支障があるのですか? 警察官と友達のどっちが正しいかくらい判ると思うんですが。
それと違反して減点、なんことはありません。免許の持ち点は0点からスタート、違反すると加点されて+6点(前歴なし)に達すると免停です。
今後3ヶ月間、一度も違反がなければ点数は消えます。違反歴は消えません。
もし違反すれば更に一年残ります。その一年以内にまた違反すると今度は消えずに更新まで残ります。
追記
点数に関係なく、一度でも違反があればゴールドにはなりません。 質問者さんの免許の種類がわからないのですが、「25キロオーバー・18000円の反則金」とのことですので、普通自動車と推察してお答えいたします。
初心運転者講習とは、
①運転免許証を取得して1年以内(停止期間中を除く)に累積で3点以上の違反
②1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合の違反
の場合に公安委員会から初心運転者講習通知書が送られます。
なので質問者さんの友人の方がおっしゃる通り、このまま何事も無ければ講習を受けることもなく、3年後に更新となります^^
ですがあと1点でも加点されてしまうと講習を受けなくてはならなくなり、以下の費用が発生します><
-------初心運転者講習の料金(費用) -------
・普通自動車講習・・・「14,700円」
・大型二輪車講習・・・「19,250円」
・普通二輪車講習・・・「18,200円」
・原付車講習・・・「9,800円」
上記の講習料金に加え、「通知料850円」が別途必要となります。
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_28.html
すでに青切符に署名されていたとしても、自分の感覚でそんなにオーバーしてなかったと思われるのでしたら、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金の支払義務はなくなります。
質問者さんが渡されたのは「告知書」いわゆる青切符のはずです。
一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。署名した上で切符の受理を拒否した場合でも流れは同じです。
ちなみに告知書の裏面には「通告センター」の地図や出頭日時が書き込まれている事がありますが、これに応じるかどうかは「どちらでもいい」です。
通告センターに出頭するメリットは、「否認事件としての処理が早くなり、結果として不起訴になるまでの期間が短縮される」です。デメリットは、「通告センターは「被疑者に嘘デマ扇動を吹き込んで恐喝して、反則金を払うように促す場所」なので、不愉快な思いをする確率100%」ということです。
「払う=警察の言い分を全面的に認める」、ですので自分では疑義が残る、25キロもオーバーしてなかった、実際は10キロくらいだったかもしれないと思われるのでしたら、反則金の支払いはせず、検察に一度だけ行ってその事を伝えれば終了です。
18000円も支払う必要はありません^^
そもそも呼び出されることなく不起訴で終了のケースが多いと思いますが;^^
以下のブログが参考になります^^
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
もちろん、全面的に自分に非があって反則金を(警察権益共同体に)支払うことが世の中のため、社会のためになると思われるのでしたら払っていただいたらけっこうだと思います。
自分が質問者さんのようなケースになったら検察で否認し、反則金額分を東日本大地震で被災した市町村に直接、寄付いたしますが^^
☆補足について
グリーン免許の期間、無事故・無違反、または1回だけ軽微な加点(1~3点)がある場合は、有効期間5年の優良なブルー免許をもらうことができます。
ゴールド免許を取得するには免許を所持している期間が5年以上必要であるため、違反があっても無くても最初の免許更新時は有効期間5年のブルー免許であることに変わりはありません。
質問者さんはまだ免許を取って半年ということなので(このまま違反がなければ)ブルー免許取得が3年後、(このまま違反がなければ)さらに5年後の更新時に晴れてゴールド免許取得の取得となります^^
よってゴールド免許取得のチャンスは8年後に来る更新時ということになりますね。 警察官でも“減点”という人もいますが、それは間違い。本来は加点・累積されていくものなのです。
今回、25~29km/hでの超過で3点です。初心運転者講習の対象は…
1)1~2点の違反を繰り返して累積が3点になった場合
2)一度の違反で3点(今回の場合です)の場合には、さらにもう一度違反をして4点以上になった時
3)一度で4点以上の違反や事故をした場合
となります。よって、今回は現状では初心運転者講習にはなりません。
点数制度にかんしては、自動車学校の学科教習でも行なったはずです。
違反点数は、3年間が累積の対象です。が、最後の違反から1年間無事故無違反ならば、それまでの点数は累積から除外されるという特例があります。
簡単にいえば、今回の違反から1年無事故無違反で過ごせば、累積2点が累積0点という扱いになります。
補足
違反歴は、5年間のこります。免許の更新区分に影響します。一度でも違反があれば、少なくとも5年間はゴールドになりません。 免許は減点制度ではなく加点制度なので、減点3ではなく加点3ですね。
初心者講習ですが、初めての違反であればご友人の「まだ大丈夫」が正解ですね。
一回の違反で3点加点された場合、次に違反をして4点以上になると初心者講習を受けることになります。
(↑免許を取ってから1年経過するまでの間にです)
点数が戻るのは、違反した日から1年間を無事故無違反で過ごした場合です。
1年以内に違反をすると、さらにそこから1年間点数が戻らなくなるので捕まらないように安全運転してください。
また、他の方が回答されている、
「今後3ヶ月間、一度も違反がなければ点数は消えます。違反歴は消えません。」
は、過去2年間無事故無違反だった方が適用されますので、
免許を取って半年である質問者様には適用されません。
よって、1年間は捕まらないようにどうか安全運転を心掛けてください。
■■補足について■■
違反歴が残るのは5年間です。
ゴールド免許になるには5年間無事故無違反であることです。
判定基準としては、免許有効期限の40日前から過去5年間が無事故無違反であることです。
違反歴があることによって何か不都合があるとすればこれくらいだと思います。 まず、減点はありません。加点です。
初心運転者講習とは、運転免許証を取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反、交通事故を起こして公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた方が受講しなければならない講習のことで、公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内に受講しなければなりません。 http://rules.rjq.jp/faq.html
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