免停期間中(初めて)に捕まった場合2年間免許が取れなくなりますよね
免停期間中(初めて) に捕まった場合 2年間免許が取れなくなりますよね。その後は試験に落ちれば自動車学校に通わないといけないのでしょうか?2年間の取り消し期間後から再取得までの道のりを詳しく知っておきたいです。宜しくお願いします。 免許の再取得で自動車学校は義務ではないので、免許センターで技能と学科試験を受ける。免停中の取り消しなので悪質と見なされてますので一回で合格は無理でしょう。よっぽどじゃない限り3~5回あれば受かると思います。自動車学校に通うより安く済みますし。 >2年間の取り消し期間後から再取得までの道のりを詳しく知っておきたいです。
再取得に関しては、免許証を取り消されて持っていないわけですから、基本は免許証を全く持っていない人と同じ。
ですから、貴方が一番最初に免許を取得した時の流れを思い出してください。同じ道を歩む事になります。
但し、免取処分者講習を受けなければならないので、その部分が+αですね。 基本的に取り消し処分者講習の義務付けが課せられています。
その後はあなたの実力次第で一般試験で取得も良し。
自動車教習所へ通うも良しです。 取消処分を受けたら、取消処分者講習を受けないと、免許の再取得はできません。
あとは、始めて免許を取得するときと同様、自動車学校に通うか、試験場で飛込み試験を受けるかのどちらかです。 試験・・・?そんなの無いですよ?
免停中に捕まったって事は無免許状態で運転したって事ですよね。「2年」かどうかは分からないですよ。その点数次第なので。
再取得の件ですが、「全く最初から」ではありません。「マイナス」からのスタートです。当然「免許とを取る作業」は経験済みだと思いますが、それ以外に「取消処分者講習」という物を受けないといけません。地域によって「仮免許」が必要な地域があるので、その辺は地元の教習所や警察にお尋ね下さい。
で、無事取得しても「行政処分+1」からのスタートです。ですので即免停になりますから、その辺を肝に銘じて置いて下さい。
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