今、自分の車の運転免許証には中型は8トンまでに限ると記載してますが、でも車両
今、自分の車の運転免許証には中型は8トンまでに限ると記載してますが、でも車両総重量8トン未満でも乗車定員11人以上の車には乗れないのですが、乗車定員以外の条件で車両総重量8トン未満の車に乗れない事はあるのですか? 中型8t限定は「定員10人以下、総重量8t未満、積載量5t未満」が運転可能な車両の範囲です。なので規則上は、定員10人以下で総重量が8t未満でも、積載量が5t以上なら運転できません。
ただ、現実にそんな車両はありません。積載量大きくなれば、それを支えられる車体の重さもどんどん重くなっていきます。5t積めるトラックなら総重量は8tを容易に超えてしまいますし、総重量が8t未満なら積載量はいいとこ 4t です。なので…
「乗車定員以外の条件で車両総重量8トン未満の車に乗れない事はあるのですか?」
規則上は存在し得るが、現実には存在しないので、無い、が答えになります。 最大積載量5t以上ある車両。
まぁ、最大積載量5t以上で、車両総重量8t未満の車両は現実にはない。
あとは、見た目が普通でも、タイヤの代わりにカタピラ(履帯)を有する車。
雪国仕様に稀にあります。
こいつは、小型特殊か大型特殊が必要になる。 最大積載量が5tを超えれば中型限定8tでは運転できません。純粋な「中型自動車」になるので、この免許で運転すると「免許条件違反」となります。(無免許運転ではない) ・車両総重量8トン未満
・最大積載量5トン未満
・乗車人数10人以下
これらの条件をすべて満たす車両を運転できます。
逆に言えば、1つでも条件が満たされていない場合は運転できない。
質問の答えとしては。
車両総重量8トン未満だが、最大積載量が5トン以上の車。ということになります。
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