1150076095 公開 2013-8-29 22:40:00

今年の三月に原付の無免許でつかまってしまいました。その後家庭裁判署に呼ばれ

今年の三月に原付の無免許でつかまってしまいました。
その後家庭裁判署に呼ばれました。
判決では一年とれないとなどは言われませんでした。
いまでもかさいからわ判決のハガキは届いてません。
この場合免許と
りにいっても良いのでしょうか。補足もし今免許をとりにいって合格できたとしても免許をもらえないとゆうことですか?
その場合金が無駄になってしまうと?
免許をもらえることは絶対にないのですか?
質問ばかりすいません。

tou1245408160 公開 2013-8-29 23:12:00

無免許運転は、1年間の失効処分になるので
初めて運転免許の試験に合格した日から
失効処分が始まります。
なので、試験に合格してから1年後に運転免許が交付されます。
もし、来年に免許の試験に合格すれば、そこから1年後に交付されます。
通称:行政処分とも言いますが、運転を出来る状態になった時から
1年間は免許証がもらえません。

xrm12327852 公開 2013-8-29 22:47:00

無理です、アナタにはむーーり!

avo1147995136 公開 2013-8-29 23:04:00

別に構わないよ。どうせ拒否される。
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そっそ。交付拒否だから原則受験は出来る。交付されないのよ。無駄金ですね。お好きにどうぞ。

114774680 公開 2013-8-29 22:46:00

家裁に電話して聞けば、包み隠さず全て教えてくれますよ。

iql1148507564 公開 2013-8-29 23:18:00

取りに行くのは君の自由です。
補足 試験に合格した瞬間に拒否されるので、自動車学校に行っても無駄。

noa1215838310 公開 2013-8-29 22:42:00

行くのはいいけど門前払いされますよwwwww
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