【自動車教習所の入所期限9ヶ月】箱型乗用車AT免許。2017年4月入
【自動車教習所の入所期限9ヶ月】 箱型乗用車AT免許。2017年4月入所手続き、7月中旬教習開始、2018年1月13日に仮免試験~回目受験予定。入所期限内に免許取得できるか?補足2018年1月13日の仮免試験は必ず合格します。(マル秘作戦あり)
そうすれば9ヶ月の入所期間内に卒業できますね? 入所期限とは一度に受けれる期間であり(車種は関係ない
教習期限は含まれてない取得には個人差因る事が大きい
尚、仮免からは期限6ヵ月内に本面免取得に至らない時は仮免が失効になるので
又、仮免取得からになる(追加教習料必
教習所の場合は個人が教習辞めない限りは受ける事は出来る
合宿の泊り込み制は期限内に取得出来なければ教習自体が受けれなくなる
箱型とか何が関係してるのか意味不明であるwバカナノ・・・ 入所してから8か月も何してたの?
やる気あんの?
補足の事故画像なにあれ?
釣りか? 「箱型乗用車AT免許」
どこの国の免許を取ろうとしているんですかね。 >仮免試験~回目受験予定
毎回だけどさぁ、
これを書こうよ。嘘つかないで・・・。何回目の受験予定? 教習所に入校?していようがいまいが、所定の年齢に達し、適正検査に合格でき、自身の身分を証明できる日本国民は、管轄の運転免許センターでの普通自動車運転免許の受験資格を有します。
最初は仮免許から受験ですが…
教習所で練習してから免許センターで実技を受験してはならないと言う制限などありませんから、入校中であろうと途中で免許の取得は可能です。
逆に、教習所を卒業していようが、免許センターの筆記試験に合格できなければ免許取得は出来ません。
いくら教習所で長い時間練習して卒業しようが、本番の筆記試験で合格出来ない人間には免許が与えられない仕組みになっています。
教習所だけでは厳しいと思われるのであれば、よくお考えの上、免許センターでの受験も併用してお考えになられてはいかがでしょうか?
私は免許取得に際して、教習所には通っていません。
尚、日本の運転免許は車体形状に関する制限は3種類しかありません。
大型の特殊車両(9又は0ナンバー登録の単独車両又はヘッド車)を運用出来る大型特殊免許と、自動二輪を運転出来る各種2輪免許、それ以外の3輪以上の車両を運転出来る各種運転免許の3種類です。
今回受験される普通自動車運転免許では
範囲内の重量と搭乗人数の普通自動車と軽自動車、原動機付自転車、小型特殊車両、及び750kg未満のトレーラーが運転出来る様になります。
普通自動車の上限の大きさは、最大で全長12m、車幅2.5m、全高3.8mになります。
箱型の小型車だけが運転出来る資格ではありません。
アホなトレーラー製造会社のオジサンが趣味で作った1tロングトラックに、容積だけ大きくて殆ど荷物が積めない糞みたいなフルトレーラーを牽引して、大型車と変わらない大きさで運用可能な免許です。
小さな箱型以外の車両でも乗れます。
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