rfn1149655928 公開 2013-6-8 11:36:00

改正道交法は、運転中に意識を失う可能性のある持病を隠して免許を取得・更新した人

改正道交法は、運転中に意識を失う可能性のある持病 を
隠して免許を取得・更新した人の罰則を「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とした。
国民全員が犯罪者になりえる悪法ができました。
国民病とも言われる以下の病気も隠して免許を取得・更新すると罰せられますか。

・睡眠時無呼吸症候群(熟睡出来ない為に昼間に強烈な眠気に襲われてしまう症状) と言う病気もあります。
・糖尿病 の重篤な時に気を失う時もあります。(低血糖時)
・狭心症の持病も申告義務が有りますか.。補足・心臓病(不整脈)の持病も 気を失う時もありますから申告の義務がありますか。

1020719 公開 2013-6-9 09:26:00

日本人は規制されるのが大好きです。頼んでもいないのに妄想で勝手に共感して自由を差しだします。
本来、規制は規制が行われる不利益とそれにより得られる利益を比較考慮して決せられるべきですがここで一部のニュースを取り上げて、背景にある圧倒的多数の自由を見落としがちです。正直、たまに起こる事故なんてちっぽけなものです。
その事故で自分が死ぬ確率がどれほどあるのか。他人のためなんて建前にすぎないです。

shi1147775994 公開 2013-6-8 19:59:00

実際問題に、どうなるかは不明点有りますが、てんかんと診断されて、免許更新する際は、医者の診断書か意見書を添えて、免許の更新出来るか、決めると思います。その他にも欠格条件に該当する病気で、免許更新は出来ないと診断されたら諦めるしか有りません。 再度自動車学校で免許は取れないと思います。
運転を仕事にしているドライバが、宣告されたら、失職する可能性が有るから、
慎重な判断が必要ですね。
特に睡眠時無呼吸症候群を欠格事項に入れても、程度が難しいから、ナルコレプシーと判断された人は、運転業務を外すべきと言われてますから、この病気と認定されたら、病気の改善されないなら、運転業務を止められ、免許の更新されないだろう。
法令に定めるなら、医療機関の認定など、条件を精査する必要ですね。自己申告より、医者の診断書や証明書を出して、
運転免許の更新を考えるべきと、思います。 一部の医者の人の意見を代弁しました。

yuk1227987259 公開 2013-6-8 14:22:00

申告さえすれば違法じゃないんでしょ?

1151769285 公開 2013-6-8 13:33:00

悪法ではない。
こうでもしなければ悲惨な事故が減らないからだ。

1253277860 公開 2013-6-8 13:11:00

お示しのものすべて、申告の必要があると思いますよ。
いまどき軽自動車でさえ1トン超えが珍しくありません。
デッドマン装置もないそんな質量の鉄のカタマリを、60km/hほどの速度で、生身の歩行者から数mのところを走らせようってんだから、そりゃあそれ相応の資質が求められますよ。
運転免許だってもっと難易度上げてもいいと思いますけどね。

rsm11559116 公開 2013-6-8 12:22:00

そうですよ。
そういう病気を隠して運転して悲惨な事故が多いからです。
悪法じゃない。
隠して乗る奴がいるからこのような本来不要な法令がどんどんできるんだよ。
つまり、国民テメーラで蒔いた種でグダグダ言ってんじゃねーよ
と思う。
嫌なら乗らなきゃいい、至極当たり前の話
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