埼玉県取り消し処分者講習について質問です。普通免許で取り消し
埼玉県取り消し処分者講習について質問です。普通免許で取り消し処分になりましたが(2年)来月欠格期間が終了します。費用の関係で、とりあえず原付免許の取得を考えています。その場合、二輪
車講習を受講すれば原付免許は取得できると思いますが、例えば半年後に普通免許を取得しようとした場合、再度普通車の取り消し講習を受講するようになるのでしょうか?
ご回答お願い致します。 原付き(2輪)の取り消し処分者講習を受けて、原付き免許を取得すれば、改めて講習は必要ありません。
原付き免許取得した状態で教習所なり、免許センターでの一般試験なりを受けて取得すればいいです。
ページ:
[1]