普通自動車無免許運転について無免許としりながらその人に一般道を走行させるのを
普通自動車無免許運転について無免許としりながらその人に一般道を走行させるのを助長したばあい
無免許の人[未成年]
助長したひと[同乗且つ免許保持者10年以上経過]
どのような罰則を受
けるのでしょうか? 同乗者が、運転者本人の無免許を知りながら、止めず、ドライブしたのであれば、無免許ほうじょとして、罰金けいか 軽くて、同乗者違反として減点のどちらかではないかと思います。詳しくないので、運転免許センターに問い合わせすれば、どうてしょうか? ◼運転した人
無免許運転です。
刑事罰は5年以内の懲役、
または50万円以内の罰金刑です。
ただ未成年なので、初犯なら
保護観察か罰金刑ですね。
罰金刑の場合は30万程度でしょう。
また免許に関しては、犯行日から
1年取得できません。
◼同乗した人
3年以内の懲役、または
50万円以内の罰金刑ですね。
成人ですので初犯でも30-40万円
の罰金確定です。
また、免許は取り消し。
処分開始から1年以内は免許
再取得不可能です。
また再取得時には高額の
取り消し処分者講習の受講が
義務とされ、再取得した時点で
最初から前歴1となります。 無免許運転 19点の違反点数が科せられます。
とりあえず1年間は運転免許の取得ができなくなります。
未成年の場合は家裁送致となり、そこでの判決に従うことになります。場合によっては保護観察もあり得るでしょうね。
運転させた人は道路交通法違反ほう助に問われます。
幇助した人は違反内容(この場合は無免許運転)と同じ罰則が適用されます。
なので19点の違反点数と30万円以下の罰金が科せられることになります。
19点なので一発取り消しで1年間の欠格。
現時点ではこのような罰則ですが、去年の亀岡無免許運転大量死傷事件の影響でこれよりも厳しい罰則が適用されることが決定しています。
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