去年か今年から普通自動車免許では原動機付き自転車を乗れないという法律に変わ
去年か今年から普通自動車免許では原動機付き自転車を乗れないという法律に変わったとききました。普通免許はあるんですが原付きの免許を欲しいです。どうしたら取れますか? 質問者さんがただのデマに踊らされているだけです。 普通自動車免許で原付き1種は運転可能です。無免許から教習所に行って教習を受ける場合は原付き講習を受けるが、二輪ありか原付き免許をすでに持っていたならば原付きペーパーテスト合格後に原付講習を受けているはずなので受ける必要がなくなります。 普通免許で原付は運転出来ますから、原付免許は受験出来ません。万が一法改正があっても[現有免許の優先]というのが基本ですから、改正前の免許は原付が運転出来ます。 昨年(24年)改定があったのは、聴覚障害者に対する原付講習の実施要領です。
(対象は教習所になります)
免許の効力についての法改正はありません(普通免許で原付は乗れます)。
仮に改正されたとしても新規の免許取得者が対象で、現行の免許取得者には
影響はありません。 知恵袋で質問する前になぜ警察のHPを見ないのでしょうね?
法改正があれば大きく取り上げますよ、基本的に法改正前に免許を取っていれば改正前の規定がそのまま使えます。
だから中型自動の車法改正前の普通自動車免許を持っている人は中型8トン限定になっているのです。
免許も取れるような歳ならこのぐらい調べられる常識がほしですね。 普通免許取得時に、原付講習を受けていませんか?
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