dyw12881991 公開 2013-8-27 08:45:00

過去に無免許運転で平成17年と18年に二度検挙されましたがこの時の道路交通

過去に無免許運転で平成17年と18年に二度検挙されましたがこの時の道路交通法違反意外の他の刑事事件で併合裁判をしましたが、その後罰金などの通知が来てないのですが、この場合はどうなるので
しょうか?
そろそろ免許を取ろうと思うのですが、普通に取れるのでしょうか?ちなみに処分者講習には行きました。補足26歳ごろの事です。この様な場合は欠格期間とかどのようになるのでしょう?

bdd1148715057 公開 2013-8-27 19:15:00

その裁判で下された判決の内容を覚えていますか?
もしかしたら、
執行猶予付き懲役刑だったのでは?
そうであれば、罰金はありません。
っていうか、懲役刑って罰金刑より重いんです。
仮に、罰金刑が確定して未納であれば、労役所での労働がとうの昔に科されているはずですから、罰金刑ということではないでしょう。
運転免許センター(試験場)で欠格期間が明けていることを確認した上、
取り消し処分者講習を受講すれば、再取得可能です。

127414776 公開 2013-8-27 11:58:00

裁判をしたのであれば、
必ず判決がくだっているはずです。
2度の無免許+他の犯罪ということなので、
略式起訴でなく公判請求されてませんか?
それであれば、あなたへの求刑は、
罰金刑ではなく懲役刑だった可能性が非常に高く、
そして、執行猶予がついているので、
ギリギリ刑務所送りを免れた状態なのではないかと思います。
いずれにせよ、自分の犯した犯罪に対する刑罰くらい
把握しましょうよ。
そうでもしないと、刑務所行きになりますよ。
本題の免許の件ですが、
結論からいうと、免許は平成23年のどこかの
タイミングでとれるようになっていると思います。
あなたは、平成18年の2度目の無免許運転時に、
法律で定められた最長の欠格期間5年が
設定されています。
そして、純無免許で処分を受けたのであれば、
欠格期間の起算日は犯行日(検挙日)なので、
もう平成23年のどこかのタイミングで
欠格期間は終了しています。
なので、免許取得は可能ですよ。
ちなみに、もう取り消し処分者講習は受講済とのことですが、
この受講修了証の有効期限は1年間です。
なので、この有効期限内までに
免許を取得するようにしてください。
それができない場合、また取り消し処分者講習を
再受講することになります。

1149602707 公開 2013-8-27 11:44:00

仮定の話ですが、無免許運転や、刑事事件で裁判を受けた当時は、未成年ではなかったですか?
未成年者は、罰金刑を科せられません。
補足
先の裁判で罰金の判決が出ていないので、罰金の通知が来てないと思います。
(もう7年も過ぎているので、今後も何もありません。)
欠格期間については、最初の無免許運転で1年の欠格期間が付きました。再度欠格期間中に(17年と18年なのでそう判断します)無免許運転で検挙されたのなら欠格期間が3年間延長(最大5年)されていますので平成21年(23年)までが欠格期間になっていたとおもいます。
運転免許を取るには、「取消処分者講習」を受講する必要があります。
普通に教習所に行って、仮麺をとってからでも、最初に講習を受けてから、試験を受けても問題ありませんが、講習を受けずに、試験を受けて合格しても免許証は交付されません。
講習などについては、最寄りの試験場に問い合わせて申し込んで下さい。
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