1150369587 公開 2013-7-23 21:53:00

自動車免許の学科試験の問題について質問です - いま問題集をしていたのですが

自動車免許の学科試験の問題について質問です
いま問題集をしていたのですがちょっと?となった問題があります
一般道路における自動車(小型特殊自動車を除く)の法定最高速度はすべて60キロメートル毎時である。

自分はこの問題を見て原動付自転車の法定速度は30キロだから×だよな
と思ったのですが答えは~でした

原動付自転車は小型特殊自動車のうちに入るのでしょうか?小型特殊自動車免許では原動付自転車は運転できませんよね?
詳しい方説明していただけませんか
ある種のひっかけ問題なのでしょうか?

mok118321870 公開 2013-7-23 22:30:00

運行管理者の仕事をしています。
問題を1時1句間違いなく記載して下さい。
道交法などは、否や被など1文字違うだけで大違いです。
同じ内容に思えても1文字でも表現が違えば質問する意味自体全く無いも同じです。

それで、通常自動車とは原動機を備える車両の事ですが…
道路交通法第1章第2条9項に、自動車の定義があります。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車以外のものをいう」
と定義されています。
この様に法で定められていますので、原付(正確には125cc以下の物で原付2種を含む)は自動車ではありません。
しかし小型特殊は自動車に含まれます。
小型特殊であるミニカーは、最高速度が15~35km/h規制ですが原付では無いので自動車になります。
「定最高速度はすべて60キロメートル毎時である。」の条件を満足する為には小型特殊の除外が必要です。
大型特殊には構造上60km/hなんて速度が出ない物が多いですが、60km/h以下の制限速度の規制を受けている訳ではありません。
実際にスピードが出る構造かどうかと最高規制速度とは別物です。
では小型特殊の全てが制限速度15~35km/h規制なのでしょうか?
そうではありません。
バギーや、フォークリフト、農業用トラクターなど、どれも早そうなイメージはありませんね。
そもそも構造上60km/hなんて速度が出ない物が多いです。
しかし小型特殊貨物トレーラーの制限速度は60km/hで、構造上も60km/hの走行に十分耐えられる物が多数あります。

1148970347 公開 2013-7-27 15:40:00

車両と自動車がぐちゃぐちゃになっちゃってるんじゃない?
原付は自動車じゃないけど車両になりますよ。
問題の自動車の部分が車両だと×になります。

gal1242166014 公開 2013-7-24 06:55:00

車等
┣路面電車
┗車
.┣トロリーバス
.┣軽車両
.┣原動機付自転車
.┗自動車
...┣大型,中型,普通自動車
...┣大型,普通二輪
...┗大型,小型特殊自動車

お分かり頂けました?
(携帯から見た方がキレイに表示されるかと思いますが)

ちなみに小特については、15キロ以上出せる構造であってはなりません。
(15キロ以上出せる構造の場合、いくらサイズが小さくても「大特」。)

>junk19790822さん
51~125ccの二輪は、道路交通法上は「普通二輪」の一部ですよ。(通称「小型二輪」)
あとミニカーは、道路交通法上は「普通車」の一部です。

確かに道路運送車両法では、このどちらも「原付」の扱いなんですが、
最高速度についての定めは道路交通法によるものなので、この場合は道路交通法での定義に当てはめなければなりません。

ちなみにそれにつき、ミニカーの法定速度は60キロです。

1136256873 公開 2013-7-24 01:27:00

「車」と「自動車」は道路交通法では分かれています。
それ故に、この答えは~ですね。
車には原付は含まれますが、自動車には含まれません。
学科教本に用語集などが載っていると思いますので、確認してみてくださいね!

vro1249559811 公開 2013-7-23 22:50:00

原チャリは50ccだから、自動車には含まない、、、
んじゃ~なかったけ???????????

pwd127471544 公開 2013-7-23 22:11:00

原付は小型特殊自動車ではありませんが、同時に「自動車」でもありません。
"自動車のうち"一般道における法定速度が60km/hでないのは小型特殊自動車のみですから、当然~です。
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