1012590632 公開 2013-8-5 01:39:00

運転免許の点数と処分に関して質問させてください。 - 自分は今年の3月に免許

運転免許の点数と処分に関して質問させてください。
自分は今年の3月に免許を取り、5月に事故で5点減点され、初心者講習と家庭裁判所に行きました。
そして、つい先日一時不停止をしてしまい、続いて24キロのスピード超過を取られました。
もちろん反則金は納入済です。
質問なのですが、今後の行政処分としては免停で済むのでしょうか?
それとも試験場での再試験になるのでしょうか?
教えてください。

1126479178 公開 2013-8-5 01:44:00

再試験です。合格率0.5%以下と聞きました。

1043165520 公開 2013-8-5 13:21:00

あなたは、初心者期間中ですので、
・初心者制度にもとづく処分
・一般行政処分
という、2つの異なる処分の対象となります。
まず厳しい結論ですが、おそらくあなたは最終的に
「免許取り消し」となります。
以下2つの処分詳細ですが、お読みになれば理由がわかります。
①一般行政処分
全違反点数の累計で処分が決定する処分で、
全免許が対象となります。
あなたの違反点数合計は下記です。
・人身事故:5点
・一時停止不停止:2点
・24キロ超過:2点
========================
合計9点
これは、「60日免停処分」に該当します。
今後処分通知書が免許センターから届きます。
数万円の処分者講習を平日2日連続受講すれば、
免停期間は60日→30日に短縮してもらえます。
以上が、一般行政処分です。
②初心者制度の基づく処分
こちらが深刻な方です。
初心者制度のルールは少し複雑ですが、下記のような感じです。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に、上位免許を取得した場合、
あらたに取得した上位免許の初心者期間1年間がスタート
(それまでの初心者期間は終了)
・初心者期間中に、初心者とされる違反点数が3~4点となると、
初心者講習の対象となる
・初心者講習を受講しない場合は、再試験
・再試験を受験しない、再試験不合格の場合は、
初心者とされる免許のみ取り消し処分となる
・初心者期間中、講習受講チャンスは1回だけ。
再度3~4点の違反をした場合は、もう再試験のみ。
以上が、初心者制度のルールです。
ここまで読めばなんとなくお分かりかと思いますが、
あなたは初心者期間中に、もう既に一度初心者講習を受講してしまっています。
そして、講習受講後、計2回、4点分の違反を犯しました。
この場合はもう初心者講習の対象にはならず、
再試験の通知しか届きません。
では、「再試験に合格すれば良いじゃん」という理解でOKなのですが、
あなたが今年3月にとったのは、技能試験がない原付免許とかではないですよね?
原付免許より上の、普通2輪とかクルマの免許の場合、
再試験には「技能試験」も含まれます。
そして、この「技能試験」は、
教習所の卒業検定などとは比較にならないほど厳しい採点基準です。
いわゆる教習所卒業したての初心者では、まず合格できないレベルで、
受験者のほぼ全員か、本当に全員不合格になっていると思います。
その位、試験場での技能試験というものの採点基準は厳しく、
ほとんどの人が、技能試験が免除になる公認教習所で
免許を取得しているのも、このような理由からです。
なので、あなたに関しては、
・再試験の対象となる

・再試験不合格になる

・初心者とされる免許は取り消し
という流れになると思われます。
ただし、回避する方法はあるにはあります。
それは、「再試験までに上位免許を取得する」という方法です。
この場合は、上記の通り、それまでの初心者期間は終了しますし、
新に取得した上位免許の初心者期間が再スタートしますので。
ただしその場合、もし今年三月にとった免許が、
・普通2輪なのであれば大型2輪免許
・普通免許なのであれば大型車免許
を取得する必要があります。
上記2種の免許取得には、当然お金も時間も必要とされます。
特に大型車免許取得費用は高いです。
以上、長々と記載しましたが、
あなたが恐らく免許取り消しになるであろう理由と制度上の背景です。
ただ、全ての免許が取り消しになるのではなく、
原付の免許だけは手元に残ると思います。
あとどうするかは、ご自身で考えるしかないと思いますが、
・再試験合格にむけて、非公認教習所で猛練習する
(これだけではなかなか合格はできないですが・・)
・もうあきらめて、原付免許だけになる
という2択しかないとおもいます。
また、上記の通り、免停処分にも確実になってしまうので、
その際の処分者講習を受講するかどうかですね。
費用は2万円前後かかりますし、平日2日拘束されます。
そこまでして、いずれ取り消しになる免許の為に
時間とお金を使うべきかは、自身で判断してください。
なお、今回あなたのように初心者制度で免許取り消しと
なった場合、スグに免許を再取得することは可能です。
当然イチからやり直しにはなりますが・・・。
以上、ご参考までに。

下村香织 公開 2013-8-5 13:02:00

>質問なのですが、今後の行政処分としては免停で済むのでしょうか?
>それとも試験場での再試験になるのでしょうか?
初心者特例(初心者講習、再試験)と免停になる点数は別々の点数制度ですから、別けて考えて下さい。
つまり、免停にもなるし、再試験にもなりますよ。(結論から言うと。)
指定場所一時不停止と速度超過がその免許証でしか運転できない乗り物での違反なら、初心者期間終了時に再試験ですね。
免停の方については9点なので、免停60日
免停処分者講習を受けて免停30日まで短縮可能。
免停期間は「免許証の無効な期間」なので、初心者期間の終了する日が免停を受けた期間だけ後ろにスライドします。
(初心者期間、その免許証が有効な期間が1年に満たない期間。免許証が有効な日しか数えません。)

1252286744 公開 2013-8-5 12:25:00

免停はもちろん来ますけど、再試験も来ますよ。
初心運転者講習受講後、3点または3点以上の違反した場合は再試験
が行われますよ。学科も実技もありますよ。

1018653423 公開 2013-8-5 10:40:00

まず免停60日、免許取得から1年経過後に再試験です。
ここで殆どの再試験者が不合格となり免許取り消しになります。

1150261272 公開 2013-8-5 02:03:00

>5月に事故で5点減点され、初心者講習と家庭裁判所に行きました。
>つい先日一時不停止をしてしまい、続いて24キロのスピード超過を取られました。
5月に5点。
一時停止違反で2点、そして即日でしょうか?24km/hオーバーで2点。
合計9点の加点ですね。
これは60日免停の対象です。免停講習を二日間受講(講習費23000円)を受ければ「30~24日」の短縮が可能です。
但しこれを受けても前歴1という記録が残り、今後わずかな違反(4点~)でも60日免停になります。6点だと90日です。
しばらく運転するのをやめたほうがいいと思いますよ。ペースが速すぎです(^^;
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