ゴールド免許… - 教えてください。私は最後の違反をした日は平成21
ゴールド免許…教えてください。
私は最後の違反をした日は平成21年9月20日(免停60日)で、次回免許更新は平成27年10月20日の誕生日です。
平成27年10月20日の更新ではゴールドになるとは思うんですがここでいくつか疑問があります。
【過去5年間無事故無違反の定義】
私の場合ゴールドの条件は”平成27年10月20日の41日前より過去5年間”無事故無違反、と認識していますが、ということは…
質問1.平成27年9月9日~平成22年9月9日が過去5年間ということで間違いないですか?
質問2.仮に平成22年8月25日に違反して免停30日処分となっていた場合、短縮しなければ免停明けは平成22年9月25日前後ですよね、その場合は”平成27年9月9日~平成22年9月9日の過去5年間”にどう影響しますか?
【早くゴールドにする手段】
私は最後の違反をした日は平成21年9月20日ですが、その後5年間無事故無違反で平成26年9月20日にゴールド条件を得たとします。
しかし次回更新はその約1年後の平成27年10月20日の誕生日です。
私は普通免許所持ですが原付免許は持っていません。
質問3.普通免許があるのにダウングレードの原付免許を取得するのは可能ですか?
質問4. 質問3が可能だとして平成26年9月25日あたりに原付免許を取得したら免許の色にどう絡んできますか?ゴールドになりますか?
詳しい方、本職警察官の方、宜しくご回答お願い致します。 ① そうです。 図にするとわかりやすいです。
② 5年間無いので・・・。
③ 取得は無理です。 普通二輪や中型免許 等の取得が必要です。
④ 原付は無理ですが、上位を取得ならゴールドになりますが更新を考えると損です。 免停になるやつなんて一生ゴールドになる資格なんてないでしょw前科者と同じですよ。
【早くゴールドにする手段】なんて考えていること自体が間違っているしゴールド免許証の資格なし!
悪意に頭を働かせないで免停にならないもっとまともな運転と人生送ってくださいよ。 質問1
更新期間内の誕生日(=特定誕生日)の40日前の日前5年間ですから、平成22年9月10日を起算日とし、平成27年9月9までの5年間が対象です。
質問2
影響しません。
運転者区分の場合には、効力の停止されていた期間は関係なく、質問1のように単純に過去5年間をさかのぼり、その期間に点数が付く違反や事故がなければよく、それ以外の重大違反唆し等や道路外致死傷がなければ、優良運転者の条件を満たすことができます。
「免許停止処分を受けていない」や「効力が停止されている期間がない」などは、優良運転者に区分される条件にはなっていませんので、影響しません。
質問3、質問4
現在取得している免許よりも下位の免許を取得することはできませんので、早くゴールド免許を貰うためには、別種の免許や上位免許を取得してください。
普通免許所持なら、普通二輪免許、大型二輪免許、大特免許、中型免許(8t限定の解除では不可)、大型免許、二種免許などです。
併記の行う日までの過去5年間が無事故無違反なら、ゴールド免許が交付されます。 違反した日じゃなく免停講習受けて免許停止明けの明日から、無違反が始まるんですよ。
免許停止明け日の明日から5年41日以上無違反ならゴールド免許になりますよ。
普通免許には原付、小型特殊は付随してます。普免取ってから原付は取得は出来ません。
免許取り消されて再取得の場合、原付取得する事ですね。
本職警察官よりも、あんたが厚顔無恥なだけだよ。バカでなかったらみんな知ってるよ。 1.
その通りです。
正確には誕生日の40日前に起算日というのがあるのでその日までに無事故無違反でないといけません。
正確には免許の更新日までに1年+41日無違反期間が必要です。
この41日を知らずに更新して青の免許をもらう人が結構います。
2.
違反の事実は違反日で決まるので
無違反期間に免停期間はなにも影響しません。
3.
下位免許を取得することは不可能です。
この場合は自動二輪か大型や中型自動車の免許を取得します。
4.
新しい免許の追記の場合はゴールドになります。
原付や小型特殊の取得は無理ですよ。
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