自動車の運転免許所について教えてください - 不覚にも、免許
自動車の運転免許所について教えてください不覚にも、免許書の更新日を4か月過ぎている事に気づかず、スピード違反で捕まってしましました。
すべての調書を終え、来月交通裁判所に出頭するように。
と告げられて帰されました。
スピード違反は26Kオーバーです。
免許書は上記でお伝えした通り、更新日より4ヶ月過ぎてしまいました。
※1年以内に「携帯電話違反」で1度だけ捕まった記憶があります
それ以前は10.年程無事故無違反です。
お聞きしたい事は2点あります。
①スピード違反の罰則金 ・ 無免許運転での罰則金
②今後の私の免許の行方
免許停止が来るのは覚悟しておりますが、何日の停止になるのか
※期日が来ればわかる事ですが、ちょっとモヤモヤしておりまして気になっております。
アドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。 そんな事より写真と身分証明書か住民票持って、免許センターで再発行手続きして免許証貰って来いよ。
再発行してこなきゃ、無免許運転扱いだよ。
お前ホントアタマ鈍いな。
無免許扱いになると罰金50万、19点+6点=21点で欠格1年だよ。 ~速度超過の3点のみが累積されるケースです。
道路交通法には、過失による無免許運転を処罰する規定がありませんので、失効を全く認識せずに運転をしていた場合には処罰の対象となりません。
調書を取る際に失効を失念していたことに対して疑念を持たれていなければ、検察庁へ出頭しても、速度超過の罰金刑(反則金相当額)を受けるのみです。
無免許での違反行為は交通反則通告制度の対象にはなりませんので、例え、無免許運転が罪に問われないケースであっても、赤切符が必ず交付されます。
無免許運転が罪に問われなければ、速度超過の3点のみの累積となりますので、前歴0回累積3点(2年無違反成立の場合)もしくは累積4点ですから、免許停止処分を受けることはありません。
更新手続きを忘れ、免許が失効した場合、失効後6ヶ月以内であれば、学科、技能の試験免除の失効手続きによって免許を再取得することができますので、失効手続きを行うようにしてください。
既に免許の失効をご自身で認識されているために、今後、新たな免許証の交付を受けるまでの運転は処罰の対象となりますから、失効手続きに行く際も、絶対に運転をせずに試験場等へ行くようにしてください。
また、失効後6ヶ月を超えてしまうと、仮免許の交付までとなってしまうので、手続きの期限には注意するようにしてください。 http://rules.rjq.jp/faq.html
後はネットで検索です
ページ:
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