普通免許での原付の運転 - ここ最近変わったと聞いたのですが、普通免許で原付
普通免許での原付の運転ここ最近変わったと聞いたのですが、普通免許で原付は運転できないのでしょうか?
H25.2.19に免許を取得したのですが、、、
車種には普通しか書かれていません><; 原付の試験を受けて合格しないと「原付」とは表示されません。
原付は小型特殊以外のどの免許でも運転できます。
普通免許でも運転可能です。 免許証に記載されるのは取得した免許だけです。あなたは普通免許を取得したのであって原付免許は取得していません。
普通免許を取得すれば原付(50cc)に乗れるというだけです。
普通免許を取得すれば原付に乗れるので、今から原付免許を取りに行っても受付すらしてもらえません。 貴方が「教習所で真面目に勉強してなかった」と告白している様な物です。 道路交通法 第85条 第2項
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
大型免許:中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許:普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許:普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
これを見れば一目瞭然なように、普通免許で小特と原付に乗れます。
ちなみにあんまり知られていませんが、大特免許で原付に乗れます。 教本にすべて書いてあるはず。
普通車の免許があれば運転できるのは、
総重量3t以下の自動車と原動機付き自転車、及び小型特殊自動車
です。
ちなみに、免許証は、お金を払って取得した種類しか表示されません。
「中型」しか書かれていない人が結構いますが、みんな普通車を乗ってますよね?
書かれている区分しか乗れないのであれば、みんな違法になってしまいます。
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