次回免許更新時の講習区分について質問させていただきます。
次回免許更新時の講習区分について質問させていただきます。つい数週間前に免許を更新してきました。
更新前は、緑色で現在は青色3年です。
しかし、数日前に人身事故を起こしてしました。
私が10:0の追突事故です。
相手の方に大変申し訳なかったです。
現場検証等も終わり、警察の方のお話からすると
5点の点数でギリギリ免停ではないようです。
この1年は本当に慎重に運転をしていきたいと
考えています。(もちろん1年と言わず一生なのですが!)
そこで本題に入りますが(遅くなってすみません)
次回更新時の講習区分になるのですが、
次回(3年後)、免許更新時の講習区分は、
違反講習で貰える免許は青色3年になるのでしょうか?
これは、全国共通でしょうか?
よろしければご回答のほどよろしくお願い致します。補足分類がどのようになっているかはわかるのですが、
軽微な違反・事故の程度がわからず、詳しく教えて
いただければと思っております。
ですので、私がどこにあてはまるのか、それはなぜなのかを
詳しく教えていただけましたら、幸いです。 カマを掘って5点ということは、安全運転義務違反(2点)と付加点数(3点)となります。
軽微な違反(3点以下の違反行為)が1回だけならば、次回更新では、一般運転者となって青帯5年の免許証になりますが、人身事故の場合、1回の事故でも安全運転義務違反と付加点数と2つの違反として数えられてしまいます。
よって、次回更新は青帯3年の免許証となります。これは全国共通です。 >>次回(3年後)、免許更新時の講習区分は、
>>違反講習で貰える免許は青色3年になるのでしょうか?
ハイ、そうなります。
>>これは、全国共通でしょうか?
ハイ、全国共通です。
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~ 優良運転者講習対象者
更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上
あり、起算日から過去5年以内に違反行為、交通事故(人身事故)
又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。
~ 一般運転者講習対象者
更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上
あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が
1回のみで、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外
致死傷事故等をしていない方。
~ 違反運転者講習対象者
(1) 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が
5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点まで
の違反)が2回以上の方、4点以上の違反行為、交通事故(人身事故)
又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をした方。
(2) 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が
5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点まで
の違反)が1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された
日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。)
~ 初回更新者講習対象者
更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満
であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)
が1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が
取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。)
~ 高齢者講習対象者
更新日等における年齢が70歳以上の方
高齢者講習は、「高齢者講習通知書」で案内した指定自動車教習所等で
受講してください。
(注)上記説明文の中で
(1) 更新日等とは、「誕生日の1か月前から1か月後までの更新期間」
です。
(2) 起算日とは、誕生日の40日前をいいます。
(3) 免許の継続期間5年以上とは、免許を取得していた期間が継続
(停止期間を除く。)して5年以上ある方をいいます。
(免許を失効された方は、再取得された日が取得日となります。) 更新時の講習区分は、こちらを。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm
同じ法律に基づいているので、全国同じです。
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