自動車免許の違反者講習について来月で24歳になる♀です。18歳で免許を取得し
自動車免許の違反者講習について来月で24歳になる♀です。18歳で免許を取得し、19歳で人身事故を起こして6点加点?されました。未成年だった為裁判所へ行き講習のようなものを受けて終わりま
した。その後初めての免許更新は(当たり前ですが)違反者講習でした。
そして昨年の10月か11月頃(23歳)に車両同士の事故(物損事故?)を起こしました。お互いにケガはなく、近くの交番で事故の状況などを話し連絡先などを書いて終わりました。その時点数などについては何も言われませんでした。
上記以外は違反も事故もありません。
そして昨日免許更新の手紙が届いたのですが、内容を見ると違反者講習となっています。
そこで質問なんですが、物損事故でも点数は加点されるのでしょうか?
それとも点数が加点されなくても事故を起こしたら違反者講習になるんでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ないですが回答よろしくお願いしますm(__)m 更新の年の誕生日の40日前を基準に
過去5年以内に加点されたことがあると「優良」にはなれません。
更新の年の誕生日の40日前を基準に
過去5年以内に3点以下の加点が1回のみ場合「一般」になります。
更新の年の誕生日の40日前を基準に
過去5年以内に4点以上の加点または2回以上加点されたことがある場合「違反」になります。
24歳の誕生日の40日を基準に過去5年間に
19歳のときの人身事故が含まれるので「違反」
になったということです。
物損のみの場合、加点はありません。
事故を起こしても、加点されなければ更新の講習区分に影響はありません。 過去5年分の違反なんで、3年免許からの場合は講習がダブることがあります。
おかしなことではありませんよ。 6点で免停講習受講後5年間無違反なら優良に移行しますよ。
2点までの違反なら、一般運転者講習。
3点以上は違反者講習ですよ。
物損事故に付加点数は付きませんよ。 更新時の免許区分は、
前回の更新から無事故無違反、ではありません。
過去5年間(ただし誕生日の40日前基準)が基準となります。
そのため、1回の違反が、タイミングが悪ければ2回の更新に影響することは、よくあります。
ちなみに、誕生日の40日前を基準に「過去」5年間なので、正確には
「41日前〜5年40日前」が算定期間となります。 >その後初めての免許更新は(当たり前ですが)違反者講習でした。
免許証更新時でしたら「違反運転者講習(2時間)」ですね。
違反者講習(8時間)は免許証更新とは関係の無い講習です。(ボランティアコースとか、実車による安全教習とかになります。)
>物損事故でも点数は加点されるのでしょうか?
基本的には加点されません。
建造物損壊を伴う物損事故は2点加算されます。
>それとも点数が加点されなくても事故を起こしたら
>違反者講習になるんでしょうか?
点数が加算されなければ、無事故ですから違反運転者講習にはならないですよ。
H20? 免許証取得
H21? 人身事故
H22.9 免許証更新
H25.9 免許証更新
免許証の履歴はこんな感じですかね。
今年の免許証更新の事故違反暦はH20年8月~H25年8月を見ます。
H21年に起した人身事故が事故違反暦を見る期間内なので、H21年の人身事故で違反運転者講習になったのですよ。
つまり、去年の10~11月頃の物損事故をやっても、やらなくても今回の違反運転者講習は既に確定だった事になります。 免許の更新時の講習は、過去5年まで参照されます。
ですから、人身事故の違反が再度絡んだんでしょう。
(例)
・00年4月免許取得。
・01年2月人身事故。違反点数付く。
・02年8月。初めての更新。(01年2月の点数のせいで違反者講習)
・05年8月。2回目の更新のお知らせ到着………。←今ココ。
過去5年前まで遡れば00年8月まで参照される。01年の人身が絡むっしょ?
5年前まで遡って判断するので、有効期限が3年などの場合、同じ違反や事故が講習区分に影響する事はよくある事です。
更新で、それ以前の違反や事故の禊(ミソギ)が済むというモノではありません。
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