免許の更新について質問させていただきます。前回からゴールド免許
免許の更新について質問させていただきます。前回からゴールド免許なんですが、更新した翌年に人身事故を起こしました。今年、免許の更新なので知らせが届いたのですが優良運転者講習(ゴールド)になってました。自分では人身事故をおこしたからブルーになるだろうと思っていたので疑問に思ってます。なぜでしょうか。起こした人身事故ですが、コンビニの駐車場から出ようとして被害者にぶつかってしまい、全治1週間ほどの怪我でした。免許証の裏に記入はなく、減点や罰金もありませんでした。違反もありません。 人身事故というものは、
・被害者の被害届
・医療機関による怪我の診断書
この両方が警察に提出されることによって、
初めて人身事故が成立します。
そして、人身事故が成立すれば、
状況にもよりますが、ほとんどが
送検され、裁判になったりします。
相手の怪我の治療期間や過失割合によって、
違反点数もつきますし、高額の罰金が科せられることもあります。
よって、質問者さまのケースですと、
相手が警察に被害届を提出せず、不問にしてくれたということです。
なので、本来ついても仕方のない、違反点数と罰金が
課せられていないのです。
ちなみに質問者様のケースですと、過失は圧倒的に
質問者さまが高いと思いますので、
もし相手が被害届を提出していれば、
違反点数:5点程度の加点
罰金刑:20~30万円が相場
という感じの処分だったでしょう。
罰金刑に関しては、示談や謝罪がキチンと行われていれば、
不起訴処分になる可能性も高いのですが、
今更ながらですが、被害者の方に感謝されてください。
本来であれば、
・5点程度の加点
・送検→簡易裁判→罰金刑
という処分が人身事故の処分であり、
今回は被害者の方のご厚意で、警察に被害届が提出
されなかったため、質問者さまは処分を免れている
という状態です。 人身事故でも軽微又は、貴方に過失が薄いと判断された場合
点数が付かない場合もあります。
その為だと思います。 子供が事故に遭った時、警察署に呼ばれ
「加害者の行政処分は希望されますか?」と尋ねられた事があります。
と、いう事は被害者が加害者に対して行政処分の有無を選べるのでは?
加害者が反省してたり、事故後の対応が良ければキツク問題にしないのでは。
しかし、免許の色や違反ではなく
自分は事故を起こした注意散漫な運転不適合なドライバーなんだと、心得て運転して下さい。
人身事故は悲しいです
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