運転免許証の初回更新者の失効について - 運転免許証の更新のため、今月
運転免許証の初回更新者の失効について運転免許証の更新のため、今月指定の警察署に行きました。
お金を払い、免許証を機械に入れ講習申請書を印刷したのですが、受付の警察官に
「ここ(警察署)では初回更新者は月1回しか講習してないんだよね。今月は無理だから、来月の講習になっちゃうけどいい?」
と言われ
「有効期限はどうなるんでしょう?有効期限は今月までなんですが」
と聞いたら
「講習をここで受けるならその分有効期限ものばすから…10月までは平気。だけど月1回しかないから、それを逃すと試験会場まで行かないといけないんだよね。だからむしろ試験会場に行ったほうがいいと思うよ」
と言われました。自分は試験会場まで遠いし普段運転も全然しないので警察所で受けたかったのですが、最初は月1の講習を進めていた警官が以降「試験会場」しか言わなくなりました。
本当は
「試験会場へ受けに行く時間がないから警察所で受けたいんです。でも、もし時間に余裕ができて試験会場に行けることになったら、そっちへ行くかもしれません。どっちで講習を受けるか、今ここで決めなくちゃいけませんか」
と聞きたかったんですが、あまりに話を聞いてくれない警官で、こちらが話し終わらないうちに「ああ、うん。だから試験会場」を連呼。
あんまり話ができないので、促されるまま申請書を持って帰ってきたのですが、先日運転免許証が失効しました。
申請書は今手元にあるんですが、これって来月のその講習当日に警察署に行って、免許証更新できるんでしょうか。
それとも、試験会場で免許証失効の手続きをしなければならないんでしょうか。補足みなさま、回答ありがとうございます。
失効しているようなので試験会場へ向かおうと思います。
警察官の説明は一体なんだったのか…。威圧感と人の話を最後まで聞かない融通の利かなさと権力が恐くて促されてしまった自分が情けないです。
試験会場へは、ちょうど件が重なっていけませんでした。
それと警官の言っていた不確かな情報を信じて…たんですよね…。
次回更新からは、もっと余裕を持って確実な知識を持って行動します…。本当にありがとうございました。 「促されるまま申請書を持って帰ってきた」ということは、手続き上はまだ何も申請していない段階ですから、普通に失効してしまっています。ですから、「更新」は出来ません。
失効から半年以内であれば、所定の手続きをすることで、実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ受験)で免許を再取得できます。質問者さんが「免許証失効の手続き」とおっしゃっているのは、おそらくこれのことでしょう。実技・学科が免除になるとはいえ、免許試験であることには変わりありませんので、いわゆる免許試験場でしか手続きできません(各都道府県公安委員会に裁量権がありますので厳密にはお住まいの都道府県次第ですが、現状としては全国的にそうなっているはずです)。 失効したら警察署では出来ないよ。
免許センターまで何百キロもあるのか?
私なんか免許センターまで40キロあるけど、更新はセンターでやってるよ。頭可笑しいんじゃないのか? 場所が遠い、時間が掛かるといっても一番良いのが試験場で更新するのが一番手っ取り早いですね。
警察が近くてよいかもしれないけど講習日が後になるし、そのあとに取りに行かなければならないだろうしね。
試験場であればその場で講習してその場でもらえる即日交付だから一番早いですよ。
自分も札幌の試験場まで車で2時間近く掛かるけど後が楽だから必ず試験場に行きますから・・・ 都道府県にもよりますが、警察署での更新手続きは、手続き自体はその日に行なえますが、更新者講習(一般・違反者・初回)を別の日に行なうことが多いです。
手続きに行くと、適性検査(視力検査)を行なって、免許証の裏面に“更新手続き済み。何年何月何日まで有効”と裏書きをしてくれます、その間に更新者講習を済ませればいいのですが…
どうも手続きはしていないようですね。来月の講習日に行っても更新は出来ません。失効してますから。
>それとも、試験会場で免許証失効の手続きをしなければならないんでしょうか。
その通りです。 更新手続きは完了してると思うので、失効していても、試験場で講習を受ければ免許証は交付してもらえるはずですよ。
詳細は免許センターへ電話して聞くのが一番早いし確実かと思います。
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