2008年無免許で捕まり行政処分(罰金20万)受けました今か
2008年無免許で捕まり行政処分(罰金20万)受けました今から運転免許を取得しようと思ってますが
普通に免許取得できるのでしょうか?
聞くと「取消処分者講習」を受けなければならないとか?
教えてくださいお願いします 免許取得する資格ないでしょ。
罰金が行政処分だって?罰金は刑事処分。そんなのも分からないんだから学科合格無理だろ。
無免許ったって、免許持っていて、免許停止中の運転の無免許か、ハナっから免許持っていない純粋無免許かで対応が違うし。
そんなに免許取得したいなら、ここで間違いかも知れない答え聞いて鵜呑みにしないで、さっさと免許センターの受験相談でいつ免許取得出来るのか、取り消し処分者講習の必要があるのかないのか、講習が必要ならどうするのか、とか全部聞いて来れば?確実に間違いない答えが出ますがね。 運転免許センターに行って質問された方がいいと思います。 訊くところを間違えてる。
「知恵袋」で訊くのでは無く「運転免許試験場(センター)」で訊くの。個々それぞれ状況が違うんだから答えは一つじゃ無い。
ちなみに「罰金」は「行政処分」じゃない。そう言う事すら解ってないみたいですね・・・・・ 免許なくても、普段乗っているんだろ。
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