免許の前歴についてお詳しい方よろしくお願いします。平成15年に90日免停免停
免許の前歴についてお詳しい方よろしくお願いします。
平成15年に90日免停
免停中の運転で免許取り消し
懲りずに運転し、16年1月9日に無免許運転にて物損事故
5年間は免許とれませんで
した。
平成25年7月24.25日で取り消し処分者講習を受け
平成25年8月2日に再度免許取得しました。
この場合、前歴があるかどうか教えてください。
よろしくお願いします。補足ご回答ありがとうございます。
取り消し処分者講習にて先生に、最後の違反がもうかなり前やし、前歴がつかんかもしれんけん、免許取得時に運転免許センターで聞いてみよ。って言われたので、聞いてみたのですが、わからない。と言われました…
期間は経っていても前歴1ですか? ~前歴付与日が過去3年間を外れていますので、前歴0回での免許交付となっています。
平成16年1月に2回目の無免許運転で取締りを受けた際には、90日の停止処分の理由となった違反点数、1回目、2回目の無免許運転の計38点のすべてが累積されるとともに、特定期間の2年加算によって、上限である5年間が拒否処分の対象になりました。
このことは確かに前歴にあたるのですが、免許の点数制度は過去3年間が原則ですから、前歴付与日が過去3年間に入っているものに限って前歴と数えられます。
違反行為があった時点で既に免許を所持しない場合については、最終違反日、つまり質問のケースでは平成16年1月9日が前歴の付与日となり、平成25年8月2日に免許を再取得された時点ではこの前歴付与日がとっくに過去3年間を外れているために、既に前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。 >平成25年7月24.25日で取り消し処分者講習を受け
平成25年8月2日に再度免許取得しました。
過去の違反歴は消えておりますが
「取り消し処分者」の運転免許再取得は
前歴1回、0点からの始まりになります
(累積合計点数が4点で、免停)
再取得日から
1年間、無事故、無違反で
前歴0回、0点からの始まりになりますので注意
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