1115447045 公開 2013-8-5 14:38:00

無免許運転をしてからの通知?について質問します。無免許運転や、無免許運転幇助

無免許運転をしてからの
通知?について質問します。

無免許運転や、
無免許運転幇助の罪で
捕まって調書などが全部終わると、
未成年だと家庭裁判所への出頭の
通知などが家に来る?
みたいな事を聞きました。
その通知って郵便で通知の紙が
家にくるんですか?
また、通知の紙がくる場合、
結婚して本籍なども変わって
新しい場所へ引っ越してる場合、
実家に通知がくるのでしょうか?
郵便物の変更手続きをしていたら、新しい家に通知が
くるのでしょうか?

回答お願いします。

eve1110969225 公開 2013-8-5 17:30:00

無免許運転も無免許運転幇助も、
懲役刑がありえる、れっきとした犯罪です。
よって裁判所からの連絡は、
通知というレベルではなく、「出頭命令」です。
つまりこの出頭命令を無視すると、
逮捕状請求されて逮捕され留置場行き
というレベルのものです。
このような連絡なので、通常の郵送などではなく、
本人の受け取りが確認される、書留形式か、それに準じる方法
で送付されます。
つまり、郵便ポストにポンと投函されるものではありません。
送付先は、取り調べの際に伝えた住所です。
転居しており、転居先への転送設定が終了しているのであれば、
そちらに転送されますが、いずれにしても受取人サインを
求められる形式で郵送されます。
ちなみに、無免許や無免許ほう助は犯罪なので、
未成年の場合は、保護者とともに家庭裁判所に出頭すること
を命じられます。
もし結婚しているのであれば、両親か結婚相手のいずれかが
出頭する必要ありですが、おそらく結婚相手=保護者とは
認められないでしょう。
無免許も、無免許ほう助も罰則が厳しくなり、
・3年以内の懲役か50万円以内の罰金刑
です。
結婚しているのであれば、30~40万円の罰金刑の可能性が最も高いです。
・・が、未成年なので保護観察処分の可能性もあるにはあります。
また、罰金は懲役刑と同じ正式罰なので、分割はみとめません。
判決当日か、せいぜい2~3日以内の一括納付のみです。
これができない場合、「労役所」という施設に送られ、拘束され、
単純労働をして払うことになります。いわゆる「肉体労働で払う」ということです。
「労役所」という名称ですが、その施設は刑務所と
同じ敷地内であったり、拘置所の中です。
つまり、扱いは囚人と何も変わらず、すべての自由と
プライバシーがなくなります。トイレも外からのぞかれ放題です。
テレビも冷暖房もありません。
以上が犯罪者としての処分ですね。
他、運転免許がある場合は当然取り消し。
最低でも1年は免許再取得不可能となります。
運転免許が無い場合でも、犯行から1年間は免許取得不可能となります。
質問に対する回答以外も含まれますが、以上です。

1253193956 公開 2013-8-5 16:58:00

あなたが無免許運転で捕まった時に記入した住所に来るでしょ。
新しい住所に引っ越した場合、郵便局で手続きをしなければ、あて先不明で戻りますが、罪は消えません。
それどころか、被疑者ですので、住所が変更したら、届け出の義務があるはずです。
罪を償わないと悪い方になるし、当然運転免許は取れなくなりますよ。
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