無免許運転をしてからの通知?について質問します。無免許運転や、無免許運転幇助
無免許運転をしてからの通知?について質問します。
無免許運転や、
無免許運転幇助の罪で
捕まって調書などが全部終わると、
未成年だと家庭裁判所への出頭の
通知などが家に来る?
みたいな事を聞きました。
その通知って郵便で通知の紙が
家にくるんですか?
また、通知の紙がくる場合、
結婚して本籍なども変わって
新しい場所へ引っ越してる場合、
実家に通知がくるのでしょうか?
郵便物の変更手続きをしていたら、新しい家に通知が
くるのでしょうか?
回答お願いします。 無免許運転も無免許運転幇助も、
懲役刑がありえる、れっきとした犯罪です。
よって裁判所からの連絡は、
通知というレベルではなく、「出頭命令」です。
つまりこの出頭命令を無視すると、
逮捕状請求されて逮捕され留置場行き
というレベルのものです。
このような連絡なので、通常の郵送などではなく、
本人の受け取りが確認される、書留形式か、それに準じる方法
で送付されます。
つまり、郵便ポストにポンと投函されるものではありません。
送付先は、取り調べの際に伝えた住所です。
転居しており、転居先への転送設定が終了しているのであれば、
そちらに転送されますが、いずれにしても受取人サインを
求められる形式で郵送されます。
ちなみに、無免許や無免許ほう助は犯罪なので、
未成年の場合は、保護者とともに家庭裁判所に出頭すること
を命じられます。
もし結婚しているのであれば、両親か結婚相手のいずれかが
出頭する必要ありですが、おそらく結婚相手=保護者とは
認められないでしょう。
無免許も、無免許ほう助も罰則が厳しくなり、
・3年以内の懲役か50万円以内の罰金刑
です。
結婚しているのであれば、30~40万円の罰金刑の可能性が最も高いです。
・・が、未成年なので保護観察処分の可能性もあるにはあります。
また、罰金は懲役刑と同じ正式罰なので、分割はみとめません。
判決当日か、せいぜい2~3日以内の一括納付のみです。
これができない場合、「労役所」という施設に送られ、拘束され、
単純労働をして払うことになります。いわゆる「肉体労働で払う」ということです。
「労役所」という名称ですが、その施設は刑務所と
同じ敷地内であったり、拘置所の中です。
つまり、扱いは囚人と何も変わらず、すべての自由と
プライバシーがなくなります。トイレも外からのぞかれ放題です。
テレビも冷暖房もありません。
以上が犯罪者としての処分ですね。
他、運転免許がある場合は当然取り消し。
最低でも1年は免許再取得不可能となります。
運転免許が無い場合でも、犯行から1年間は免許取得不可能となります。
質問に対する回答以外も含まれますが、以上です。 あなたが無免許運転で捕まった時に記入した住所に来るでしょ。
新しい住所に引っ越した場合、郵便局で手続きをしなければ、あて先不明で戻りますが、罪は消えません。
それどころか、被疑者ですので、住所が変更したら、届け出の義務があるはずです。
罪を償わないと悪い方になるし、当然運転免許は取れなくなりますよ。
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