1152821535 公開 2013-7-17 13:27:00

免許取り消し後(欠格期間終了後)の無免許違反 - 平成23年の

免許取り消し後(欠格期間終了後)の無免許違反
平成23年の2月に運転免許取り消し処分(欠格期間1年)となりました。
その後、欠格期間が終了した後(免許所得しないで)平成24年6月無免許運転で捕まりました。(罰金刑)
行政処分等の連絡はいまだありません。
この場合、平成23年の取り消しによる欠格期間1年がすでに過ぎていることで、免許の所得はすぐにでもできるのでしょうか?
仮に平成24年の無免許運転での免許取得制限(1年としたなら)それも過ぎていると思われるのですが・・・
ちなみに、平成23年の免許取り消しは、過去3年間の行政処分3回で、人身事故による違反点数5点での取り消しです。

mar1240505717 公開 2013-7-17 14:41:00

個別の案件に成るので単純計算で、
H21~
H22~
H23/2取り消し
H24/6無免許での検挙が有るのでエレベーター式に欠格(拒否)3年とは成らないでしょう。
合わせて5年かも知れませんから
取り消し処分以前の経歴が解らないと正確には解りません。
お近くの運転免許センターへ身分証明書持参のうえ直接照会する必要が有ると思います。

市村华英 公開 2013-7-17 20:26:00

無免許で欠格1年後また無免許すると欠格期間は再犯なので3年に延びるよ。
あんた無免許1回で前科1犯、今前科2犯だって事理解出来るか?
アタマの悪い奴って懲りないバカが多いんだな。
今度やったら、実刑で懲役刑だろうね。

1150995704 公開 2013-7-17 18:12:00

~最終違反行為日を起算日として3年が経過するまでは、免許が拒否されます。
質問者さんは既に免許所持者ではないために、違反行為があったとしても免許の取得可能日を知らせる通知類が公安委員会より発出されることは一切なく、運転免許試験場へ出向いて受験相談を行い、免許の取得日を確認するしかありません。
前歴3回累積5点で平成23年2月に欠格期間1年の免許取消処分を受けられたということですが、この欠格期間を満了した時点で5点の違反点数は累積されなくなり、また過去の行政処分歴についても前歴とは数えられなくなるかわりに、取消処分を受けたことがまとめて前歴1回と数えられるようになりました。
処分満了後に19点の違反行為ですから、前歴1回累積19点で本来なら取消1年に相当するのですが、欠格期間が指定された取消処分を受けた人というのは、欠格期間中および満了から5年間が免許取消歴等保有者として特定期間に指定されており、この特定期間中に取消点数に再度達した場合には該当する期間に2年が加算されてしまいます。
したがって、現在は取消3年に相当する累積点数状態ですから、最終違反行為日から3年を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたものと同等とみなされて免許が取得できるようになります。
それまでは運転免許試験に合格しても、合格が取り消されて拒否処分を受け、3年までの残期間が欠格期間に指定されるだけで、平成27年6月にならないことには、免許を取得することは不可能です。

1038438202 公開 2013-7-17 16:36:00

馬鹿か!欠格一年が過ぎたって前歴が付いて、今度の欠格期間は三年だ!もしかすると累積五年かもな。世の中は甘く無いんだ。その前にオマエの様な奴は車に乗る価値も無い。もう二度と乗るな!!

xdr1146366347 公開 2013-7-17 15:56:00

免許の取得はまだできません。
あなたの状態ですが、
平成24年6月の無免許運転から、
3年間の欠格期間が設定されている状態です。
つまり、平成27年6月まで、いかなる運転免許の
取得も不可能です。
>行政処分等の連絡はいまだありません
と書かれていますが、これは純無免許運転をしたからです。
1回目は、違反と免停処分の前歴で、
「保有していた免許が取り消された」状態です。
ただし、2度目は純粋に何の免許も無い状態での違反です。
このような運転資格がない、免許を保有していない違反者
に関しては、行政処分の通知はありません。
免許保有者登録がされていませんから、
通知をおくることもできませんので。。
よって、純無免許状態の場合は、欠格期間制度を自分で
理解し、自分で欠格期間を管理しなければなりません。
以下、あなたの欠格期間が3年間であることの理由です。
本来無免許運転は、19点相当の欠格期間1年間が
設定されます。
ですが、欠格期間のルールには、
・過去5年以内に取り消し処分を受けている場合、
欠格期間は2年延長
というものがあります。
あなたは、H23年に取り消し処分を受けていますので、
今回の欠格期間は、1年+2年=計3年です。
そして、純無免許運転の場合の欠格期間の
起算日は、犯行日となりますので、
H27年6月まで一切の運転免許が取れないということに
なっています。
以上が、処分の内容です。
H27年6がつまで、あとほぼ2年ありますが、
もう無免許運転という犯罪は犯さないことですね。
無免許運転の場合、人身事故でも起こせば、
そのまま現行犯逮捕→正式起訴→刑務所行きです。
またあなたの場合、再犯なので、事故を起こさなくても、
正式起訴→懲役刑という可能性は十分あります。
それに、無免許運転の罰則が強化されたの知ってますか?
今年国会で法改正が認められ、現在新しい罰則の施行準備中
なので、年内には確実に無免許運転の罰則が厳しくなります。
その内容は、
・3年以内の懲役
または
・50万円の罰金刑
です。
つまり、懲役が1年→3年となり、罰金も30万→50万
となったということです。
このように罰則が厳しくなった背景は、
昨年から無免許運転の末、人に怪我をさせたり、
人を死なせたりする、凶悪犯罪が多発したためです。
飲酒運転も厳しい社会制裁を受けますが、
今は無免許運転も同様です。
それに、無免許運転で事故を起こせば、
懲役の可能性があるのもそうですが、
損害賠償も大変なことになりますよ。
加入していても、保険適用が限定的・適用されず
ということにもなりえるので、
その場合、一生かけても払えない損害賠償責任を
背負いつづけることになります。
損害賠償責任は借金ではないので、
自己破産などの法的手続きをしても、
逃げることはできません。
払い終わるまで、一生ついてまわります。
なので、2度と無免許運転などしないことですね。
でないと、次回は最低でも懲役刑です。
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