道交法の改正で、運転免許失効の場合でも取消処分者講習を受けてからでないと再
道交法の改正で、運転免許失効の場合でも取消処分者講習を受けてからでないと再取得できなくなる話を聞きました。今後、私が運転免許を失効した場合も再取得するためには取消処分者講習を受けることになるのでしょうか? aho_tiebukuroさん
ちゃんと質問読んでる?
どこに取り消し食らって失効したって書いてあるの?
うっかり失効でも取消処分講習を受けなければならないのか?って質問だよ
質問の答えはそのような話は聞いた事がないのでたぶんデマでしょう
普通免許で原付が運転できなくなるという話と同じ類のものだと思います 欠格期間中に受講するか、学科試験前に受けないと試験は受けられませんよ。33800円
交通ルールしっかり勉強して免許再取得する事ですね。
こういう事は、教本に書いてあるんですよ、読まないから違反繰り返して免許取り消しになるんですよ。取り消しになっても事後の事が解らないんですよ、私は取り消しになった事は無いけど、更新時のテキスト読んでるから、大まかな事は解りますよ。勉強しない人が損をしてるんですよ。
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