nem1136339049 公開 2013-9-22 18:55:00

先日、駐車場で事故をおこしてしまいました。その事故に関する点数や

先日、駐車場で事故をおこしてしまいました。
その事故に関する点数や、罰金などについて教えて欲しいのです。
事故の内容としては
車同士の接触事故です(リアバンパーが互いに少しへこみました)
私が加害者です。駐車場でバックで駐車しようとした時に、出ようとしていた車に当ててしまいました。
(私が通過した時にはおらず、駐車しようとした時には出てきていて、止まって私の駐車を待っていました)
互いの右後方のリアバンパーをぶつけています。
その時は何ともありませんでしたが
後日、被害者の方が首に違和感を感じ、病院に行きました。私は何ともありません。
診断書をもらい、頸椎捻挫とのことです。一週間くらいで治るみたいです。
私は初心者なので、この事故によって講習を受けなければならないのでしょうか?補足すいません。
警察は相手の方が呼んでくれました。
その時は保険会社同士の話し合いで済むとのことでしたが、一日経ってから異変を感じ、病院に行ったとのことです。
事故当時には、点数などの説明はありませんでした。

1052720209 公開 2013-9-22 21:37:00

人身事故を起こすと、事故の原因となった違反の点数と怪我の程度に応じた付加点数が付くのですが、駐車場内というのは道路ではないために点数制度の対象にはならず、点数が付くことはありません。
しかし、駐車場など、道路以外の場所での車等の運転で人に怪我をさせたり、あるいは死亡させた場合には、道路外致死傷として点数制度によらない処分(点数制度外処分)を受けることがあります。
この点数制度外というのは点数が付いて累積点数に応じて処分を受けるのではなく、個別の事故における怪我の治療期間に応じ、対応する処分内容が規定されています。
今回のケースではおそらく1週間程度の診断書が出ていると思われますが、仮に警察に提出して人身事故の扱いとなったとしても、道路外致死傷で免許停止処分を受ける可能性があるのは15日以上の診断書が提出された場合からですので、今回に関しては処分の基準には達しておらず、処分を受けることはないでしょう。
点数が付くことはありませんので、合計3点以上の違反で対象となる初心運転者講習の受講対象になることはありません。
なお、悪質な違反が伴わない車同士の軽傷事故で罰金刑を受けることはまず考えられませんが、事故が人身事故で処理されることになり、かつ質問者さんが未成年である場合に限っては、家庭裁判所から保護者同伴で呼び出されたり、事故に関する照会書への回答を求められることはあるかもしれません。

tk31147657097 公開 2013-9-22 19:05:00

その前に警察はちゃんと呼んだんですか?
警察を呼んでいた場合は、接触事故ということで事故証明が出るので保険で全てまかなえます
病院に行ったとのことで、診断書を警察に出すと人身事故になる可能性があるのでこの場合は4点ないし5点ついて初心者期間であれば初心者講習になります
診断書を出さなければ、物損事故のままなので点数もつかず講習などにはなりません。
一方、警察を呼んでいない場合は保険が使えないのであなたが加害者ということになっているなら修理費、通院費、治療費など全て実費で払わないといけないです
たちの悪い相手だと病院行った、体調悪くて仕事休んだ、など請求してきます
警察が介入してないので、点数がどうのこうのにはなりません。

1251745499 公開 2013-9-22 19:01:00

その時警察を呼びましたか?そこで何かしら言われたはずです

http://rules.rjq.jp/faq.html
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