自分は未成年の18歳です。友達が借りていたレンタカーを運転してオービスに引っか
自分は未成年の18歳です。友達が借りていたレンタカーを運転してオービスに引っかかってしまいました。道路は50キロ道路で速度は90〜100キロでていました。前歴が中免30日免停一回(一年以内)ありました。この場合どのような処分が下されますか? 運転していた車がレンタカーでレンタカーを借りていた本人ではなく、
運転者として登録外の人物が運転していたとなるとレンタカー会社
側から何らかのペナルティがあるかどうか、は判りませんが
仮に運転手があなた自身に特定されてあなたがその違反を認めた
場合、前歴1回で40~50km/h未満の速度超過なら6点、50
km/h以上なら12点になるから前者なら90日の免停、後者なら
免許取り消し(欠格期間1年)ですね。
刑事処分の方は裁判所に保護者同伴で出頭して「1年間の保護観察
処分」でしょう。 人をひき殺す物を運転する資格はありません。
免許は捨てなさい。 恐らく90日免停でしょう。 私も20年以上前に未成年で35kmオーバーでオービスに引っかかりました。
もしかしたら昔と今で法律が違うかもしれませんが、私の場合は未成年なので罰金は取られませんでした。
後日、家庭裁判所から呼び出され免停の判決が即時下されて、保護観察処分となりました。
と言っても身柄を拘束されるわけでもなく、保護司の方とは一度も会うことなく、毎月1回反省文を提出が半年くらい続いたと思います。 そんなカスは処分を受ける前に免許証返納させろよ。。。。
免許取り消し、自動車学校費用¥数十万がパー。自業自得だ。
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