1150183923 公開 2013-9-9 15:05:00

自動車学校と教習所の違いってなんですか? - 自動車学校でも自動車教習所で

自動車学校と教習所の違いってなんですか?

1252635524 公開 2013-9-9 15:17:00

自動車学校でも自動車教習所でも名称が違うだけで
業務内容は同じです。
あとはドライビングスクール、モータースクール、車校、
車学等も全て同じです。
自動車学校の種類は公認か未公認かの違いです。
公認の自動車学校を卒業した場合は運転免許試験場で行われる
技能試験が免除になる特典があります。
未公認の自動車学校を卒業?してもその特典はありません。

1116106132 公開 2013-9-10 09:45:00

同じですよ
巨人と言うのとジャイアンツと言うのとあるってのと同じ

1047835935 公開 2013-9-9 22:56:00

同じ意味で使ってますけど
何か違いでもあるのですか?
@大阪府民

gor118317754 公開 2013-9-9 16:38:00

名称に決まりなし。
オーナー、所有会社の一存で名称は決まる。
特に違いは無し。
注、「~~自動車教習所」であればね・・・。

tvi1147247254 公開 2013-9-9 16:07:00

自動車学校→自動車の運転等を習うところ
教習所→自動車等も含め物事を習うところ

kaz1246637439 公開 2013-9-9 16:34:00

教習所⇒都道府県による各種学校認定が無い。
自動車学校⇒都道府県による各種学校認定が有る。
※各種学校(かくしゅがっこう)⇒学校教育法(昭和22年法律第26号)の第134条に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まない。

自動車教習所⇒運転免許を受けようとする者に対して、自動車の運転に関する道路交通法規などの知識、そして運転に関する技術を教習させる施設である。狭義では都道府県公安委員会が道路交通法第九十九条に基づいて指定した指定自動車教習所、および届出自動車教習所のことを指す。

自動車学校⇒都道府県により「各種学校の認定を受けている」自動車教習所は学校教育に類する教育を行う教育施設である。
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