jvc1112099984 公開 2013-9-13 22:24:00

誰か道交法に詳しい方教えてください。依頼者の方の期限的な制約もあり

誰か道交法に詳しい方教えてください。
依頼者の方の期限的な制約もあり
仕事での相談ですので、
できれば根拠条文なども示していただけると助かります。
教習所卒業後に仮免の有効期限
がきれた後に本免許を取得せず卒業検定の有効期限が残っている一年の間にもう一度仮免許を取得すること。

後は
仮免許の状態で
仮免許練習中の要件を満たす状態で
トライクを運転することができるか、
公安委員会に聞いても的を得た回答が返ってこずたらい回しで後日回答という答えでしたがあまり時間がありません。
状況としてはこれを組み合わせた状態のような違反での検挙です。
この二つがはっきりと別ればこちらとしてもかなり動きやすくなりますのでどなたかよろしくお願いします。補足皆様回答ありがとうございます。
今回のトライクはバイクベースではなく横に二人乗るタイプのトライクでした。
オート三輪と同じ認識だったということですし私もそうだと思っていました。
ネタのような話しですが実際のことです。私も聞いた時は不謹慎ですが変なことを考える人がいるのだなと思ってしまいました。
誤解させてしまっていたみたいですがこの二つのことが関係あるだけで無免許で検挙ではありませんでした。

本日無事に処分なしになりましたので皆様ありがとうございました。私としても満足のいく結果でした。

1039359997 公開 2013-9-13 22:43:00

最初の話
取得することに対して何を聞きたいのかが分からないけど、仮免許の取得は可能。卒業証明書の有効期限は免許試験における技能試験免除を約束するものであり、他の運転免許の取得を制限するものではないから。つまり証明書の存在と運転免許は別問題。
2つ目の話
最終的には公安委員会が判断することだけれども、法規的・常識的に考えれば不可能。仮免許と言うのは本面技能試験を受けるための「練習」を行うための運転免許であり、そこでの運転は免許試験に繋がるものであることが必要。トライクは排気量制限をクリアすれば普通自動車としての扱いになるけど、試験は四輪の普通自動車で行うのだから練習もそれに準じる必要がある。「教習車両等は原則として標準試験車と同等以上の物とすること(道路交通法施行令第35条第2項第2号)」と定められている事からも分かる。

1152514107 公開 2013-9-14 09:35:00

トライクのほうだけですが・・・
仮免許保持者が路上で運転する場合、助手席に指導者を同乗させなければならないはずです。
その助手席ってトライクにはないですよね?
トライクって本免許取得のための練習に適していると思いますか(都合のよい超拡大解釈はなしで)?
練習に使用する車両について「普通自動車」を使用するわけですが、この「普通自動車」が「道路交通法」による区分なのか、「道路運送車両法」による区分なのかで解釈が異なりますが、「使用する車両」なので後者による解釈が妥当かと思います。後者で解釈した場合、トライクは「普通自動車」ではなく排気量により「側車付オートバイ」or「側車付軽二輪」と区分(ミニカーは原付扱い)されるので、仮免許練習中の要件は満たしているとは思えません。
道交法全部読めばわかりますよ。
仕事として依頼されているとのことなので、質問主さんは専門家なのでしょうから。
まあ、検挙に不服があるのならば不服を申し立てれば良いでしょう。
以上、法律の素人より。

1251224765 公開 2013-9-14 08:31:00

仮免許証の有効期限は6ヶ月ですよ。
仮免許は路上教習する為の免許証であって本免許証ではありませんよ。
自動車後部に「仮免許練習中」の看板付けて、免許取得3年以上の者が同乗しなければ仮免運転はしてはいけませんよ。
仮免持ってるからと、単車運転は違反ですよ。トライクは一人乗り、出来ないですよ。
仮の免許証であって本免許証ではありません、ですから免許条件違反、即ち無免許ですよ。
なんでしたら、仮免許証で検索して下さい。

ori113819998 公開 2013-9-14 08:21:00

>仮免許の状態で
>仮免許練習中の要件を満たす状態で
>トライクを運転することができるか
仮免許練習中の要件を満たすトライクは実在しないのでどちらかが虚偽。
仮免許練習中の要件
道路交通法 第八十七条 第2項
・その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる・・・
運転者席の横に乗車装置があるのはトライクでなく
オート三輪(トトロのオープニングでお父さんが乗ってた席)

仮免許を虚偽の理由で取得するのもアウトです、幇助するのもだめ。

1210090364 公開 2013-9-13 23:03:00

まず仮免許が切れた時点で無免許となり、この状態で路上を走行すると無免許運転となります
トライクというのはトラックのタイピングミスとして考えていいのでしょうか?
要件を満たす条件とは
1.仮免許取得者で練習中という表示が前後の視認性の高い場所に掲示されていること。
2.同乗者が単に免許を取得しているだけでなく、実績がある運転者であること(初心者ドライバーや違反者で免許停止処分中の者でないこと)。
3.指導員が飲酒または薬物中毒など事理弁識を欠く状態でないこと。
4.運送業等、本来の練習以外に使用していないこと。
5.社会通念上、路上教習に適した車両であること(厳密な規定はありません。大型免許の取得については使用する車両も当然変わりますので)。
これら全ての要件を満たさなければ道路交通法違反となります。
指導者役の人は仮免許が失効していることを知っていなかったか、仮免許証を確認しなかったという点で無免許運転幇助の責任は免れませんし、運転者は無免許運転が確定です。指導者に虚偽の通知をし、指導者を錯誤させたならば故意重過失となります。
今回の事例のように二つが重複したとするならば、指導者に詐称した刑事罰と無免許運転の刑事罰の両方が濃厚そうです。
根拠条文はプロでしょうからご自身で引っ張って下さい。
無免許運転の定義を判例付きの六法等でみると明らかです。
指導者をだまして助手席に座らせたとすれば詐欺ですね。
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