1252922657 公開 2013-9-6 01:48:00

スピード違反についての質問です。二週間前に高速道路で60キロ制

スピード違反についての質問です。二週間前に高速道路で60キロ制限のところを118キロ位で通過しオービスを光らせてしまい、本日警察署に出頭案内のハガキがきました。
過去に二回免停になり、
一回は三年以内です。二回とも講習を受け1日の免停でした。二年前までに二回スピード違反で捕まったことがあります。一年以内にはシートベルトで一点減点があり、今回のスピード違反が58キロオーバーで合計13点なので免許取り消しですよね?出頭した時にオービスに移った速度が50キロ未満になってる事とかはないんでしょうか?
よろしくお願いします。補足過去の違反の日が明確にわからないのですが、どこで調べることができますか?

dkh128313 公開 2013-9-6 10:08:00

運転免許の累積点数というのは、停止処分を受けたのがいつなのか、違反をしたのがいつなのかということがわからなければ、計算ができません。
~座席ベルト装着義務違反は、今回の速度超過までに1年の無事故無違反期間がありませんので、確実に1点が累積されます。
~停止処分を受けたことは前歴にあたりますが、処分明けより1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴とは数えられなくなります。
質問内容から判断をする限り、2回の免許停止処分のうち1回は既に累積計算には関係なく、2回目の停止処分が前歴と数えられるかどうかです。
①2回目の停止処分が明けた日から、座席ベルトで取締りを受けるまでに、1年の無事故無違反期間があれば、前歴0回累積13点で90日の免許停止処分に該当です。
②2回目の停止処分が明けた日から、座席ベルトで取締りを受けるまでに、1年の無事故無違反期間がなければ、前歴1回累積13点で欠格期間1年の取消処分に該当です。

警察署や交番で申請用紙を貰い、郵便局で手数料の払い込みをして運転記録証明書または累積点数等証明書の申請を行えば、郵送されてきます。
ただ、質問者さんの場合には、以前の速度超過の違反日が何時だったのかは必要なく、2回目に免許停止処分を受けた日が何時だったかさえわかれば、累積点数の判断ができます。
停止処分が明けて運転ができるようになった日から、座席ベルトで取締りを受けた日の前日までに1年の無事故無違反が成立していたか、成立していなかったか、それだけです。
成立していれば、前歴0回ですから①の90日の免許停止処分で済みますし、成立していなければ、前歴1回ですから②の取消1年に該当です。

fjr1140993340 公開 2013-9-6 12:25:00

警察署とか交番、運転免許試験場に、“運転記録証明書”だったかな?の申請用紙があります。それをもらってきて、必要事項を記入して郵便局から、630円の手数料を添えて、申請すれば約10日で違反歴が記載された紙が郵送されてきます。
試験場で、自動車安全運転センターの出先窓口でも申請できます。証明書は後日郵送になります。(郵便局でやるより少し早いかもしれません)
メーター読みで118キロだと、-5km/hとしても113km/hですね。113-60で53km/hですから微妙な所ですね。
実際には、お写真を見せてもらうまではわかりません。しかし…これだけ違反をすれば、取消になっても悔いはないでしょう?

tos1122631564 公開 2013-9-6 09:43:00

90日の免停だろ、その前に簡裁から呼び出し来るよ。
あんた今までに罰金、反則金いくら納付したんかね?
仮に死亡事故起こしたら、刑務所行きだよ。
その時の為に香典100万円常備しておく事だよ。
無いなら免許返納する事だね。

ohs107369728 公開 2013-9-6 07:32:00

アタマの足りない人は免許返納しなさい。

1153123326 公開 2013-9-6 11:11:00

最初の違反から、年月日を書いてください。
計算しますので。
取り消しは、15点以上です。
13点なら、免停です。
補足。
警察署、交番、免許センターで、申請すれば、運転記録証が、送られて来ます。
費用は千円あれば足ります。

rai126059 公開 2013-9-6 02:07:00

3年以内なので前歴2で5点で免取になってしまいます。
50km/h未満でも6点なので厳しいんじゃないでしょうか。
いまさらですが、固定式のオービスならレーダー探知機つけて
適切にデータ更新していれば捕まらないと思うのですが。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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