yut1124129819 公開 2013-8-28 22:36:00

お礼250鴻巣免許センターに行くのですが免停短縮講習?には鴻巣免許セ

お礼250
鴻巣免許センターに行くのですが
免停短縮講習?には鴻巣免許センターに何時に行けば良いのでしょうか?
わかる方御願いします
ちなみに90日免停中で45日たち短縮講習を受
ける予定のため意見の聴取は受けません補足ごめんなさい言葉足らずでした
意見の聴取を受けて免停はスタートしています
免停&意見の聴取を終えたのが7月半で
事情があり意見の聴取の日に短縮講習を受けてません
計算して45日たってから短縮講習を受ける予定にしたためこのような感じになりました
言葉足らずですいませんです
解決したためベストアンサーは下らない質問に回答頂いた方を厳選して決めさせて下さい
どうもありがとうございました

1152848436 公開 2013-8-29 08:32:00

色々不明な文面あるが(笑)
>意見の聴取は受けません
「受けませんでした」では無いところを見ると
まだ意見の聴取は行われていないと言う事だよね?
であれば、まだ処分は始まっていませんよ。
90日以上の行政処分は聴聞実施後(欠席でも制度上開かれている)
処分が正式決定され、出頭日を指定され出頭。手続き日から処分開始
(代理人に委任状を交付しても手続き可)
指定された日時に行ってください。
>wcltrmpさん
鴻巣ではやってないって回答されてましたが
短期は植竹
中期・長期は鴻巣で行われていますよ。

1152746040 公開 2013-8-29 11:20:00

他の方の回答と同じくですが、
失礼ながら意味不明な質問です。
「処分の流れ」を、誤解されていませんか?
質問者さまは、90日免許停止処分対象ですが、
その場合、処分は下記の流れとなります。
①まず「意見の聴取」の通知がくる
*ご記載の通り、参加は義務ではありません。

②行政処分が正式決定

③免停処分通知書が送られてくる
*この通知書に、「いつ?どこに?出頭するか」が記載されている
*「講習受講希望者は何時までに来るように」という記載もある。

④この通知書を免許センターに持参し、
免許を預けると、免許停止処分開始
*この出頭は義務
おそらく質問者さんは、まだ上記の①~②の段階で、
まだ③の免停処分通知書が届いてない、
つまり免停期間が開始されていない段階ではないですか?
そうでなければ③の処分通知書が手元に届いているはずなので、
「何時に行けば良いか?」という疑問は起きないはずです。
それに、短期講習でなく「処分者講習」のことを仰っていると思いますが、
これは、免停開始から45日経過して受講できるものではないです。
処分通知書を持参して免許センターに出頭した時、
つまり「免停期間初日に」受講を決めるものです。
以下推測で、間違っていたら恐縮なのですが、
■免停開始日=違反日当日とか、警察に検挙された日
と勘違いしてませんか?
上記の通り、免停処分の開始とは、
④免許センターに出頭して免許を預けた日が免停処分の開始日です。
つまり、そこまでは運転可能です。
警察に免許を保管された場合でも、検挙時に渡された
違反切符(赤切符)が、免許証代わりになります。
なので、
■違反日=免許停止開始日と勘違いしている
■現在違反日から45日経過したので、免停も45日経過したと勘違いしている
のであれば、それは誤りです。
処分通知書が届いていなくて、
まだ免許センターに出頭していないのであれば、
まだ90日免停処分は開始されていません。
そして、処分通知書が届けばわかることですが、
処分者講習を受講する場合は、
大抵午前中早めの出頭となります。
講習は2日連続となりますが、各日とも夕方早い時間帯まで
拘束されることになります。

1150325338 公開 2013-8-29 08:23:00

指定された場所に、指定された日時に行かなければいけません。
場所も鴻巣免許センターとはかぎりません。

rei1010488521 公開 2013-8-28 23:19:00

連絡ハガキに、日時、場所は書いていないのですか?
鴻巣にある、運転免許センターでは、免停の講習は行なわれていないようですが。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/menkyo-center/menkyo1.html
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