先日バイクで事故を起こしてしまいました。目撃者が右折する車に後
先日バイクで事故を起こしてしまいました。目撃者が右折する車に後ろからバイクが突っ込んだと証言しています。
今度現場検証があります。
免許証を持参してください。との事です。
免許は
響くんですか?と質問したら響きますとのことです。
こうゆう場合って免許はどうなるんですか?
また、免停の場合持ってる種類関係なく全て停止処分ですか?
よろしくお願いします。補足私が肩甲骨骨折しました。
相手さんは無傷
人身にするつもりです 見るかぎり、追突事故なので、過失は後方、つまりあなたの過失割合が多くなります。
ところで、物損事故ですか?それとも人身事故?
人身事故ならば、免許証に響きます。
ですが、物損事故ならば、免許証に響きません。
相手は怪我を訴えているのですか?
もし訴えていなければ、あなたが自身の怪我を訴えない限り、人身事故にはなりません。
人身事故でなければ、免許証には響きません。
もし怪我したのがあなただけならば、診断書を出すのを我慢すれば、単なる物損事故になります。
ただし、病院に行くのであれば、治療費は全て実費になります。保険は効きません。 警察の見解がこの文面通りなら、前の回答者様の通り免停の可能性大ですし、これは全ての免許共通です。また、あなたが怪我をした人身事故ですが、人身事故となると程度が酷い場合はあなたに多額の罰金がきます。
過失割合と懲罰は別の話です。 人身事故ということになりますと、
スピード超過や安全運転義務違反など、
事故原因となる違反点数に、
・事故の内容や過失割合
・怪我の治療期間に応じて
人身事故加算として違反点数がさらに付加されます。
そして、点数が免停処分基準に達すれば、
当然免停処分ということになります。
ですが、今回相手は怪我無いということですので、
あなたへの人身事故加点は無いでしょう。
よって、事故原因となった違反があれば、
その点数のみ加点されると思います。
物損扱いとすれば、
違反点数がつくことはまずありませんが、
事故で怪我をしていることにならないので、
いわゆる自動車やバイクにかけられている
保険は使うことはできません。
その他加入している健康保険で、怪我の治療を行うこととなります。
そして、事故の過失割合に応じての負担分を
当時者同志で話合うことになります。
免許停止処分に関してですが、
これは全免許が停止となります。
そもそも、なのですが、
免許の停止とか取り消しというものは、
初心者制度による処分という例外を除き、
・全車両による違反点数の合計点で処分が決定
・全免許が処分対象
というものです。
なので、取り消しはともかくとして、
停止処分に関しては、一部免許のみ停止処分
になるということは、一切ありません。
その他、スピード超過や安全運転義務違反
など、事故原因となる違反点数に対し、 自分が怪我をした場合でも、人身事故になるでしょう。「いや、私は怪我はしてません」と言い張れば、物損で済むかもしれませんが…まあそれはともかく
人身事故になれば、安全運転義務違反(2点)やら、怪我の加療期間に応じての“付加点数”が加点されます。追突事故ですから、専らあなたに責任のある事故でしょう。
骨折ですから、加療期間がどれくらいかちょっとわかりませんが、15日以上30日未満ならば2点+6点で合計8点(30日の免許停止相当)、30日以上3ヶ月未満ならば2点+9点で合計11点、60日の免許停止相当です。
免許停止を持っている免許全てが停止処分です。免許証が没収されるんですから、当然です。 「また、免停の場合持ってる種類関係なく全て停止処分ですか?」・・・免許証自体が停止です。
普通自動車とか原付とかは、免許の内の1区分(種類)です。
原付に乗っていて違反で免許停止なら、普通自動車の資格(区分:種類)も全て停止に成ります。
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